ski経営サポートオフィスの社労士コラム

トライアル雇用奨励金が2014年3月から変更に

2014.01.11

トライアル雇用奨励金が2014年3月1日より拡大されることとなりました。拡大される主な点は以下の2点となっています。

雇い入れる対象労働者の追加

これまでの対象労働者に若干の変更を加えると共に、

妊娠、出産または育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者が加わりました。

紹介を行う事業者の拡大

これまでは公共職業安定所(ハローワーク)を通じた紹介のみが対象でしたが、新たに職業紹介事業者も対象になりました。

ただし、トライアル雇用奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限るという条件が付いています。

2014年3月1日以降の対象者のおもな条件

職業経験、技能、知識等から安定した職業に困難な求職者で、以下のいずれかの条件を満たし、トライアル雇用が必要であると認められた人が対象となります。

  1. これまでに就労経験のない職業に就くことを希望する人
  2. 紹介日以前2年以内に2回以上離転職を繰り返している人
  3. 紹介日前において失業している期間が1年を超えている人
  4. 妊娠、出産又は育児を理由として退職した人で、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年以上の人
  5. その他の就職の援助を行うにあたって特別の配慮を必要とする人
  • 母子家庭の母等
  • 父子家庭の父
  • 生活保護受給者
  • 季節労働者
  • 中国残留邦人等永住帰国者
  • 日雇労働者
  • 住居喪失不安定就労者
  • ホームレス
  • その他トライアル雇用の活用が必要と認める者
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