ski経営サポートオフィスの社労士コラム

2016年4月からの助成金情報その1

2016.03.19

2016年度、4月からの助成金に関して、以下の13種類の追加・変更の内容が明らかになりました。

  1. 労働移動支援助成金
  2. 高年齢者雇用安定助成金
  3. 特定求職者雇用開発助成金(高年齢別奨励)
  4. 地域雇用開発助成金
  5. 両立支援等助成金
  6. 人材確保等支援助成金
  7. キャリアップ助成金
  8. 障害者トライアル雇用奨励金
  9. 生涯現役起業支援助成金
  10. キャリア形成促進助成金
  11. 認定訓練助成事業費補助金
  12. 通年雇用奨励金
  13. 建設労働者確保育成助金

それでは、それぞれの内容を詳しく見ていきます。

労働移動支援助成金

1.再就職支援奨励金の見直し

休暇付与支援の日額について中小企業は7,000 円から8,000 円に、大企業は4,000円から5,000円に引き上げるとともに、支給日数の上限を90日から180日に延長する。

2.受入れ人材育成支援奨励金の見直し
  • 早期雇入れ支援

離職を余儀なくされた労働者を早期(現行は離職後3ケ月以内)に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合の支給額を一人当たり30万円から40万円に引き上げる。

3.キャリア希望実現支援助成金の新設
  •  生涯現役移籍受入支援

 65歳を超えて働くことのできる企業が、自発的にキャリアチェンジを希望する40 歳以上60歳未満の労働者を移籍により受け入れた場合に、一人当たり40万円を助成する(最大500人まで支給)。

  •   移籍人材育成支援

受入れ人材育成支援奨励金(人材育成支援)をこちらへ移管。

高年齢者雇用安定助成金

1.高年齢者活用促進コースの見直し
  • 助成対象に健康診断を実施するための制度の導入を追加する(制度導入に要した経費を30万円とみなす )。
  •  65歳以上の高年齢者(高年齢継続被保険者)の雇用割合が4%以上の事業主又は高年齢者の生産性を向上させるために必要な機械設備、作業方法、作業環境の導入等を実施した事業主は、60歳以上の被保険者1人当たりの上限額を現行の20万円から30万円に引き上げる。
  •  66歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は66 歳以上の継続雇用制度の導入(この場合において、定年は65歳以上)の措置を実施した場合、措置に要した経費を100万円とみなす。
2.高年齢者無期雇用転換コースの創設

50歳以上定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換した場合に、対象労働者1人 (上限 10 人)につき40万円(中小企業事業主は50 万円)を助成する。

特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)

  • 高年齢者雇用開発特別奨励金の支給額を次のとおり拡充する。(カッコ内は中小企業以外)

短時間労働者以外   60万円(50万円)→ 70万円(60万円)

短時間労働者      40万円(30万円)→ 50万円(40万円)

地域雇用開発助成金

  • 沖縄若年者雇用促進奨励金の見直し

詳細は省略します。

両立支援等助成金

1.事業所内保育施設設置・運営等支援助成金の見直し
  • 新規受付を停止する
2.出生時両立支援助成金の創設

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、配偶者の出産後8週間以内に開始する育児休業を取得した場合に支給。

  • 初めて育児休業取得者が発生した場合

大企業   30万円

中小企業  60万円 

  • 2人目以降の育児休業取得者が発生した場合

 15万円

※支給回数 1年度につき1回

※支給対象期間 平成33年3月31日まで

3.介護支援取組助成金の創設
  • 仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に60万円(1回のみ)支給する。
4.中小企業両立支援助成金の見直し
  • 代替要員確保コースの見直し

1人当たり30万円から50万円に引き上げる

育児休業を取得した期間雇用者が期間の定めのない労働者として復職した場合に、10万円加算する

  • 期間雇用者継続就業支援コースの廃止
  • 育休復帰支援プランコースの見直し

一律に要件としている、育休復帰プランナーによる育休復帰プランの策定支援を要件から廃止する。

 対象労働者に区分(期間の定めのない労働者及び期間雇用者)を設け、それぞれ育休を取得した場合と育休から復帰した場合に、それぞれの区分で30万円支給する。

5.女性活躍加速化助成金の見直し

常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、 女性活躍推進法第9条に基づく認定を受けたこと又は、行動計画に定める女性の活躍の推進に関する取組を実施し、女性管理職比率が業界平均値以上となったことを支給要件として追加。

助成金に関するご質問は、当事務所までお問合せください。無料相談実施中!

無料相談のお申し込みはこちら