ski経営サポートオフィスの社労士コラム

【11:外国人雇用】記事一覧

外国人雇用に関するブログ―――――最新の入国情報 10月に更なる緩和、個人観光入国も開始か

2022.09.14

新しいニュースが入ってきました。

来月10月には、①1日の入国者数の上限撤廃(無制限)と、②個人旅行での入国、③ビザの免除などを行う方向で検討しているようです。

 

今月9月から入国が緩和され、入国者の1日の上限が2万人→5万人に引き上げられたばかりですが、更なる緩和がすすみそうです。

 

新型コロナウイルス感染症の内外の感染状況やニーズ、主要国の水際措置の状況などを踏まえて判断をおこなっていくと、松野官房長官が昨日の会見で発言しました。

 

判断は今月中に行う予定とのことで、発表がありましたら、こちらでも記事をアップします。

詳細情報が待たれます。

 

現在でも、留学ビザ、ビジネスビザ、中長期滞在の在留資格、日本に住む家族、親族を訪問する短期ビザは取得可能になっています。

すべての国からの入国には、在留資格のほか、ビザの取得が必要になっています。

 

 

無料相談

無料相談を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

ニュースソース:TBS NEWS DIG

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/150591?display=1

 

外国人雇用に関するブログ—————9/7からの水際対策の緩和について詳細情報

2022.09.08

9/7からの入国緩和についてのくわしい情報

 

以前も記事をアップした入国緩和について、外務省ホームページの情報が更新されているのでお知らせします。

 

主な変更点

①添乗員なしパッケージツアーでの観光入国が可能(※個人旅行は不可)

②3回ワクチン接種証明書があれば、出国前72時間以内の検査が不要

③上陸拒否の指定国をすべて解除

 

①に関しては、指定のパッケージツアーでのみ入国可能です。旅行会社にお問い合わせください。まだ個人での観光入国は禁止されています。

 

②3回、日本政府指定のワクチン(ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ、ヤンセン、ノババックス)を接種した証明書でなければいけません。

各国の政府指定の公的機関で発行された証明書が必要です。詳しくはこちらでご確認ください。

厚生労働省/水際対策・日本政府定めたワクチン

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/border_vaccine.html

 

③41か国(※)からの上陸拒否が続いていましたが、すべて解除されました。原則すべての国からの入国が可能になりました。

(※ジャマイカ、アフガニスタン、ガーナ、ナイジェリアなど)

 

全ての国からの入国には、依然としてビザ発給が必要です。(再入国や日本人の帰国は不要)

ビザ発給には時間もかかりますので、早めのお手続きをおすすめします。

 

 

留学やビジネス短期滞在、子供を母国から呼び寄せ中長期滞在、日本にいる親族、婚約者の訪問のための来日なども現在認められています。

弊社では無料相談を受け付けています。

お気軽にお問い合わせください。

 

入国に関する詳しい情報は、直接こちらでご確認ください。

外務省ホームページ 海外渡航・滞在について

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

外国人雇用に関するブログ—————広島マツダ、子会社でベトナム人自動車整備士を養成へ 技人国で採用予定

2022.09.05

広島マツダ、子会社でベトナム人自動車整備士を養成へ 

 

広島マツダが、グループの派遣会社にて、ベトナムで育成した整備士を国内の同業他社や整備工場向けに派遣する事業を始めるというニュースが入ってきました。

今月9月2日、入社式が行われ、17人のベトナム人が入社式に参加しました。

国内の自動車整備士不足に対処するための新事業で、10か月の実務や日本語の研修を行ったあと、全国に派遣する予定です。3級整備士資格の取得も目指します。

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

大学で自動車工学などを勉強したベトナム人が対象になっており、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得し勤務することを見据えているようです。

 

日本で自動車整備士として働くのは、簡単ではありません。

在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」では、単純労働は禁止されています。そのため、一般的なタイヤ交換などを行う業務を行うだけでは、技人国の在留資格に相当しません。

自動車工学を大学で学び、その知識をもって業務にあたり、後進の育成などに携わること、日本の整備士資格を保持していること、将来の整備主任者を目指すこと、などをもって学術的に素養があり、単純労働ではないと証明しなければ、取得できません。

 

今回は、自動車メーカーであるマツダが、人材派遣会社と組んで整備士育成事業、派遣事業を行うということで、このあたりをクリアした、大学卒業の人材を育成していくことと思われます。

 

ベトナム国内では、理系大学卒業者の間で自動車産業は人気だが、就職先は多くはないようです。そういった人材が整備士として日本で働くことができれば、日本国内の業界全体の人材不足解消にもつなげるとし、5年間で100人の育成を目指すようです。

 

なお、整備士研修の学費は無料。

将来的には、フィリピンなど他国での展開も考慮されているようです。

 

在留資格「特定技能」

学歴と高い技術力が必要な上記の技人国とは異なり、一般的な整備士としての単純労働業務にて日本国内での雇用となると、在留資格「特定技能」の自動車整備分野が該当します。

特定技能は、①日本語試験②技能試験の2種類の試験に合格した外国人を最大5年間雇用できる在留資格です。

ある程度知識があり即戦力としての雇用が期待されます。

大卒が対象の技人国とは違い、こちらは、タイヤ交換、ハンドル交換など通常の業務のみに従事することが可能で、業務内容としては現場で広く活用することができるものです。

今後活用が広がっていくことが期待されている在留資格です。

 

無料相談

弊社では特定技能、技術・人文知識・国際業務や外国人雇用、労務管理に関する無料相談を受け付けています。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

ニュースソース:共同通信 2022/9/2

https://www.reuters.com/article/idJP2022090201000952

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