ski経営サポートオフィスの社労士コラム

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の変更

2012.11.24

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件の見直し

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、平成24年10月1日以降、下記のように支給要件等の内容が一部変更になっています。

① 生産量要件の見直し

生産量の要件が厳しくなりました。

最近3カ月の生産量または売上が、その直前の3カ月又は前年同期と比べて5%以上ダウン

最近3カ月の生産量または売上が、前年同期と比べて10%以上ダウン

中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象としていましたが、この要件を撤廃

② 支給限度日数の見直し

対象期間の初日を平成24年10月1日に設定する場合から、1年間で100日の限度が追加

更に対象期間の初日を平成25年10月1日に設定する場合から、1年間で100日・3年間で150日となります。

 

3年間で300日

1年間で100日・3年間で300日

1年間で100日・3年間で150日(平成25年10月1日から)

③ 教育訓練費(事業内訓練)の見直し

教育訓練を実施したときの加算額を減額

雇用調整助成金 :2,000円

中小企業緊急雇用安定助成金 :3,000円

雇用調整助成金 :1,000円

中小企業緊急雇用安定助成金 :1,500円

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