ski経営サポートオフィスの社労士コラム

受入れ人材育成支援奨励金

2014.05.24

対象者

次の1~4のすべてに該当する者が対象になります。

  • 次の①~③のいずれかに該当する者であること

①再就職援助計画等の対象者を離職日から1年以内に期間の定めがない労働者として雇い入れる。②移籍により、移籍元事業主における離職日から6か月以内に期間の定めがない労働者として受け入れる。

③在籍出向により受け入れた上で、受入れの日から6か月以内に、移籍に切り換えて期間の定めのない労働者として受け入れる。

    • 申請事業主が作成した訓練の計画(「職業訓練計画」)に基づいて訓練を受講すること。
    • 訓練の実施時間数の8割以上を受講すること。
    • 雇用保険の一般被保険者であること

    職業訓練計画

    次の①~③を満たす訓練の計画をあらかじめ作成し認定を受けることが必要です。

    ①実施期間が1年以内であること

    ②訓練の開始日が、職業訓練計画を管轄労働局長に提出した日から6か月以内であること

    ③対象者ごとに作成されるものであること

    • 職業能力開発推進者を選任する。
    • 認定を受けた計画に基づいて、対象者の雇入れた日(又は受入れた日)から1年以内に訓練を開始する。
    • 訓練実施期間中に対象者に対し賃金を支払う。

    支給額

    Off-JT 
    1. 賃金助成支給対象者1人1時間あたり800円
    2. 経費助成実費相当額 上限30万円
    OJT
    1. 実施助成支給対象者1人1時間あたり700円

    再就職支援計画等

    再就職支援計画

     事業主が、1か月以内に常用労働者が30人以上離職するような事業規模の縮小等を行おうとするときに、「雇用対策法」第24条に基づいて、事業主に作成が義務付けられている計画書のことであり、事業主が労働者に対して講じようとする再就職援助の内容を記載して、ハローワークに提出し、所長の認定を受ける必要があります。

     なお、この計画は、離職する労働者が30人未満の場合でも任意で作成することができます。

    求職活動支援書

     「高年齢者雇用安定法」第17条に基づき解雇等により離職することとなっている45歳以上65歳未満の労働者のうち、再就職を希望する者に対して、事業主が講じようとする再就職援助の内容等を記載する書面をいいます。

     また、本助成金を受けるためには、求職活動支援書を作成・交付する前に、支援書対象被保険者に共通して講じようとする再就職援助の内容等を記載する「求職活動支援基本計画書」を作成し、管轄の労働局に提出する必要があります。

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