ski経営サポートオフィスの社労士コラム

平成27年12月1日ストレスチェックの導入

2014.10.04

 改正労働安全衛生法で注目されていた「ストレスチェックの導入」が平成27年12月1日から施行されることが決まりました。

 厚生労働省よりQ&Aが出ていますので、その概要を記載しておきます。

  1. ストレチェック内容は、あくまで労働者のストレの程度を把握するための内容とする予定であり、精神疾患かどうかを把握する検査内容とすることは想定していません。
  2. ストレチェックの結果は労働者の同意なく事業者に伝えてはならいことされおり、ストレチェックの実施者や実施事務に従した者に対しては守秘義務が課されています。また、ストレチェックの結果を通知された労働者が面接指導を申し出ことを理由に不利益な取扱いを禁止する旨の規定が設けられているなど事業者による不合理な不利益取扱いがなされないような仕組みとしています。
  3. ストレチェックの実施が義務とされるは、従業員数50人以上の事業場とされています。
  4. 法人単位ではなく、事業場ごとの従員数が50人未満か否を確認しますので、法人全体で従業員数50人を超える場合であっても、事業単位でみたときに従員数が50人未満であれば、義務とはなりません。
  5. ストレスチェックの対象労働者は、一般健康診断の対象労働者と同じく、常時使用する労働者とする予定です。
  6. 労働者にストレチェックを受ける義務は課されていませんが、労働者のセルフケアを促進していくためにも、労働者が希望するか否かにかかわらず、事業者は対象となる労働者全員にストレスチェックを受ける機会を提供する必要があります。
  7. ストレチェックの実施頻度は、健康診断同様1年以内に1回以上実施していただくことを想定しています。
  8. ストレチェックを実施することができのは、医師、保健師以外では一定の研修を受けた看護師と精神福祉士を想定しています。
  9. 委託によ実施する際は、ストレチェックの結果を実施者から直接労働者に通知する必要があり、労働者の同意なく事業者に通知してはならないことなどの点にご留意ください。
  10. ストレチェックの具体的な項目は、「職業性簡易調査票」どを参考に労使や専門家の意見も聴きつ検討を行い、標準的なものをお示しすること考えています。
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