ski経営サポートオフィスの社労士コラム

平成28年分源泉徴収票とマイナンバー

2015.11.07

平成28年分源泉徴収票新様式

平成28年分の源泉徴収票の新様式が発表になりましたが、マイナンバーの導入にともなって、大きく項目やレイアウトが変更になっています。

  1. 用紙の大きさは、A6からA5にと大きいサイズに変更されています。
  2. 控除対象配偶者や控除対象扶養者にも氏名にフリガナを記入する欄が追加されています。
  3. マイナンバーの記入は、税務署提出用や市区町村に提出する給与支払報告書には記入しますが、本人用には記入しないこととなったため、税務署用と本人用では記入の仕方が異なっています。
  4. 控除対象の配偶者欄や控除対象扶養者欄にはマイナンバーを記入する欄がありますが、16歳未満の扶養者については、備考欄に記入するようになっています。

平成28年分扶養控除等申告書

平成28年分の扶養控除等申告書について、国税庁のHPの「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ」にマイナンバーを記入しなくてもいい方法が掲載されています。

それによると

「給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。  なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る個人番号については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。」

とあります。

会社と従業員の間で合意し、マイナンバーの提供を受けて確認したことを下線を引いた文章のように扶養控除等申告書に記載すれば、マイナンバーの記載を省略することができるとしたものです。

注意点
  1. マイナンバー以外の項目は省略することなく記載する必要があります。
  2. 税務署長から提出を求められた場合は、扶養控除等申告書に従業員等の個人番号を付記して提出する必要があります。
  3. 従業員等のマイナンバーについては、扶養控除等申告書の保存期間(7年間)は、廃棄又は削除することはできません。
  4. マイナンバーの関係事務に必要がなくなったときや扶養控除等申告書の保存年限を経過したときには、速やかにマイナンバーを廃棄又は削除しなければなりません。
  5. 税務署に提出する源泉徴収票にはマイナンバーを記入する必要があります。

マインバーが記載された扶養控除等申告書の保管には、安全に管理する義務があるため、今後の運用方法をよく検討する必要があります。

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