ski経営サポートオフィスの社労士コラム

助成金最新情報

2016.08.27

平成29年度助成金の動向

平成28年度厚生労働省第二次補正予算(案)の概要が8月24日発表になりました。助成金関連予算では以下の内容があがっていますので、助成金関連情報をまとめておきます。

  • 保育関連事業主に対する職場定着支援助成金の拡充・・・保育事業主による「魅力ある職場づくり」のための雇用管理改善の取組について、助成金の拡充を行う。
  • 介護離職防止支援助成金(仮称)・・・仕事と介護の両立に資する職場環境整備に加え、労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰や介護のための時差出勤制度などを実現した事業主を支援する。
  • 生活保護受給者等を雇い入れる事業主への助成措置の創設・・・ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として生活保護受給者等を新たに雇い入れた事業主に対し、助成金を創設する。
  • 65歳超雇用推進助成金(仮称)の創設・・・65歳以上への定年の引上げ、定年の廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した場合に、当該措置の内容に応じて一定額を助成する65歳超雇用推進助成金(仮称)を創設する。
  • キャリアアップ助成金の拡充・・・中小企業において有期契約労働者等の賃金規定等を改訂し、3%以上増額した場合、生産性向上を加味し、助成額の加算を行う。

キャリアアップ助成金処遇改善コースの拡充

また、8月5日からキャリアアップ助成金処遇改善コースの要件が大幅に緩和されました。

賃金規定等の改定(処遇改善コース)

有期契約労働者などの基本給の賃金規定等(賃金額の定めがあれば一覧表などでも可)を2%以上増額改定し、昇給した場合対象労働者の数により以下の金額が支給されます。カッコ内は中小企業以外

★ 職務評価の手法の活用により処遇改善を実施した場合は、1事業所当たり20万円(15万円)が加算されます。

  • すべての賃金規定などを増額改定した場合
  1. 1⼈〜3⼈:10万円(7.5万円)
  2. 4⼈〜6⼈:20万円(15万円)
  3. 7⼈〜10⼈:30万円(20万円)
  4. 11⼈〜100⼈:1⼈当たり3万円(2万円)
  • ⼀部(雇用形態・職種別など)の賃金規定などを増額改定した場合
  1. 1⼈〜3⼈: 5万円(3.5万円)
  2. 4⼈〜6⼈:10万円(7.5万円)
  3. 7⼈〜10⼈:15万円(10万円)
  4. 11⼈〜100⼈:1⼈当たり1.5万円(1万円)
条件の緩和
  1. キャリアアップ計画書の提出期限の緩和・・・ 「取組実施前1か月まで」が「取組実施日まで」に変更されました。
  2. 賃金規定などの運用期間の緩和・・・ 「改定前の賃金規定などを3か月以上運用していること」が要件でしたが、新たに賃金規定などを作成した場合でもその内容が、「過去3か月の賃金の実態からみて2%以上増額 していることが確認できれば支給対象」に変更されました。
  3. 「最低賃金額の公示日以降、賃金規定などの増額分に最低賃金までの増額分は含めない」が「最低賃金額の施行日以降」に変更されました。つまり最低賃金額の公示日ではなく、発効日の前日までにキャリアアップ計画書の提出と賃金規定などの改定を行えばいいことになりました。

10月の最低賃金引き上げまでに、この助成金の導入を検討してみてはいかがですが?

詳しくは当事務所までお問合せ下さい。

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