ski経営サポートオフィスの社労士コラム

電通の女性社員の過労死

2016.10.15

電通の女性社員が去年12月に自殺し、今年9月30日に労災認定されました。

このところ過労死に関連した裁判が相次いでいることもあり、過労死について考えてみたいと思います。

過労死に関係した裁判は、2011年5月の「日本海庄」事件や2015年12月に和解が成立した「ワタミ過労自殺訴訟」などが有名ですが、経営者の長時間労働の放置に対して、厳しい責任追及される時代になったと言えると思います。

厚生労働省から「過労死等防止対策白書」が発表されています。

それによると過労死等とは、過労死等防止対策推進法第2条により次のように定義されています。

  1. 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
  2. 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
  3. 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害

また、調査結果から、過労死ラインと言われている正規雇用者の法定外の残業時間が80時間超だった企業の割合は、多い順に、①情報通信業(44.4%)、②学術研究、専門・技術サービス業(40.5%)、③運輸業、郵便業(38.4%)となっています。

残業が発生する理由は、「業務量が多いため」、「人員が不足しているため」、「業務の繁閑の差が大きいため」となっており、この内「人員が不足しているため」を上げる業種としては宿泊業、飲食サービスが最も多くなっています。

疲労の蓄積度、ストレスの状況の調査では、

疲労の蓄積度が「高い(高いと非常に高いの合計) 」と判定される者の割合が高い業種は、順に

①宿泊業,飲食サービス業(40.3%)、②教育,学習支援業(38.9%)、③運輸業,郵便業(38.0%)となっており、

ストレスが「高い 」と判定される者の割合の高い業種は、順に

①医療、福祉(41.6%)、②サービス業(他に分類されないもの)(39.8%)、③卸売業、小売業(39.2%)、③宿泊業、飲食サービス業(39.2%)となっています。

対策として、

  1. 週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下
  2. 年次有給休暇取得率を70%以上
  3. メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合80%以上

を目指すとしています。

これらの対策には助成金の対象になるものもあり、時短に取り組んでみてはいかがでしょか?

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