ski経営サポートオフィスの社労士コラム

パート・有期雇用従業員向けの助成金は

2012.01.17

均衡待遇・正社員化推進奨励金

  1. パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを労働協約または就業規則に規定し、実際に制度を適用した事業主に対して、奨励金を支給します(大企業と中小企業で支給額が異なります)。

奨励金を受給するためには

以下の①~⑤のいずれかの制度を就業規則に新たに規定することが必要です。

  • パートタイム労働者と有期契約労働者の両方、またはどちらか一方を対象とすることが必要です。
  • 就業規則を作成、変更した場合は、労働基準監督署に届け出ることが必要です。
  • 届出前に労働者に適用した場合は、奨励金の対象となりません。

① 正社員転換制度

パートタイム労働者・有期契約労働者から正社員へ転換する試験制度(面接試験や筆記試験、人事評価による選考や推薦など公平な選考過程が設けられていることと、正社員転換時期や転換試験実施時期を明確にすることが必要)を設け、実際に転換者が出た場合に、対象労働者10人目まで支給します。

支給対象 中小企業 大企業
対象労働者1人目 40万円 30万円
対象労働者2人目~10人目 20万円(母子家庭の母30万円) 15万円(母子家庭の母25万円)

対象となるパートタイム労働者・有期契約労働者は次の全てに該当することが必要です

  1. 正社員転換前に6か月以上、パートタイム労働者・有期契約労働者として当該事業所に雇用されていたこと
  2. 正社員転換日の前日から過去3年間、正社員または短時間正社員として当該事業所に雇用されていなかったこと
  3. 正社員として雇用することを前提として雇用された労働者ではないこと 
  4. 制度導入日から2年以内に正社員に転換したこと

② 共通処遇制度

パートタイム労働者または有期契約労働者に対し、正社員と共通の処遇制度を導入し、制度適用した場合に奨励金の支給をします。

●共通処遇制度とは

正社員と共通の評価・資格制度で、労働者の職務または職能に応じた区分を設け、その区分に応じた基本給、賞与などの待遇が定められている制度で、以下の全てに該当することが必要です。

  1. 職務または職能に対応した格付け区分を3区分以上設けていること 
  2. 1.の区分が正社員の処遇制度の区分と2区分以上同じであること
  3. 同一区分における、正社員とパートタイム労働者・有期契約労働者の待遇の均衡が図られており、基本給、賞与、 役付手当、精勤手当などの賃金の時間当たりの額が正社員と同等であること
中小企業 大企業
60万円 50万円

③ 共通教育訓練制度

パートタイム労働者・有期契約労働者に対して、正社員と共通のカリキュラム内容と時間による教育訓練制度を設け、中小企業は延べ10人、大企業は延べ30人に実施、修了させた場合に支給します。

 

●次の全てに該当する事業主に対して支給されます

  1. 制度導入日から2年以内に、中小企業は延べ10人以上、大企業は延べ30人以上に実施し、修了させたこと 
  2. 当該教育訓練を修了した労働者の2分の1以上が雇用保険の被保険者であること
  3. 共通教育訓練制度の適用日および支給申請日において正社員を雇用していること
中小企業 大企業
40万円 30万円

④ 短時間正社員制度

短時間正社員制度を設け、実際に利用者が出た場合に、対象労働者10人目まで支給します。

奨励金の対象となる短時間正社員制度

以下の全てに該当することが必要です。

  1. 期間の定めのない労働契約を締結していること
  2. 時間当たりの基本給、賞与・退職金などの算定方法等が同一事業所に雇用される同種のフルタイム正社員と同等であること
  3. 雇用している労働者または新たに雇い入れる労働者に適用される制度であること
  4. その事業所において正規の従業員として位置づけられていること
  5. 所定労働時間の短縮について、フルタイム正社員と比較して以下のいずれかに該当する制度であること
    • 1日の所定労働時間を短縮する制度 (1日の所定労働時間が7時間以上であり、1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度)
    • 週または月の所定労働時間を短縮する制度(1週当たりの所定労働時間が35時間以上であり、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮する制度)
    • 週または月の所定労働日数を短縮する制度(1週あたりの所定労働日数が1日以上であり、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮する制度)
  6. 社会通念に照らして、また、同一企業の他の職種等の正規の従業員と比較して、雇用形態、賃金体系などが正規の従 業員として妥当なものであること
  7. 時間当たりの基本給、賞与・退職金などの算定方法が、同一事業所に雇用される同種のフルタイム正社員と同等であること
  8. 正社員が制度を利用する場合、育児・介護以外の事由で利用できる制度であり、利用期間経過後に原職または原職相当職に復帰させるものであること
支給対象 中小企業 大企業
対象労働者1人目 40万円 30万円
対象労働者2人目~10人目 20万円(母子家庭の母30万円) 15万円(母子家庭の母25万円)

⑤ 健康診断制度

パートタイム労働者・有期契約労働者に対する健康診断制度を導入し、実際に延べ4人以上に実施した事業主に支給します。

●次の全てに該当する事業主に対して支給します

  1. 制度導入から2年以内に、対象となる健康診断を延べ4人以上に実施したこと 
  2. 健康診断の経費について、雇入時健康診断と定期健康診断は全額、人間ドックと生活習慣病予防検診は半額以上を負担したこと
中小企業 大企業
40万円 30万円

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