ski経営サポートオフィスの社労士コラム

業務上・通勤中のケガで障害が残ったときは

2012.01.31

障害(補償)給付

  1. 従業員が業務上・通勤中にケガをし、そのケガが治った時に、「障害等級表」に該当する障害が残ってしまった場合、その障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。
  2. この場合のケガが治ったときとは、完全に回復したときでなく,もうこれ以上治療を続けても回復の見込みがなく、現在の状態が固定してしまった場合を言います。

障害(補償)年金

  1. 障害等級が1級から7級に該当する場合、障害等級に応じ給付基礎日額の313日から131日分の年金が支給されます。
  2. 障害(補償)年金を受けることができる場合、年金の前払いを1回のみ請求することが出来ます。
  3. 障害(補償)年金を受けることができる人が死亡した場合、今までに支給した年金の額が障害等級に応じた一定額に満たないときは、遺族に差額が支給されます。
  4. 同一の事由により厚生年金の障害厚生年金、国民年金の障害基礎年金も受けることができる場合は、労災からの障害(補償)年金が減額されます。傷病(補償)年金、休業(補償)給付を受けている場合も同様に減額されます。

障害(補償)一時金

  1. 障害等級が8級から14級に該当する場合、障害等級に応じ給付基礎日額の503から56日分の一時金が支給されます。
  2. 一時金は該当することになった一度きりの支給です。

障害特別支給金

  1. 障害(補償)給付を受けることができる場合は、同時に障害特別支給金を受けることができます。
  2. 支給額は障害等級に応じ342万円から8万円で、全て一時金です。
  3. 障害特別給付金は障害(補償)給付と同時におこなわなければなりません。
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