ski経営サポートオフィスの社労士コラム

就業規則とは

2012.02.06

就業規則が必要な会社

就業規則は、会社で就業する際のルールや働き方を定めるもので、会社の憲法ともいえます。

労働基準法では従業員が10名以上いる会社は、就業規則を作成し、全従業員へ周知し、労働基準監督署への届出が義務付けられています。これに違反すると30万円の罰金となります。

ここでいう従業員が10人以上とは、正社員だけでなく、パートやアルバイトも含みます。

ただ、会社としては、10人以上でも、複数の営業所や支店があり、それぞれが、10人以上でなければ、作成の義務はありません。

それでは、10人未満の事業所には就業規則は本当に必要ないのでしょうか?

法律では、従業員10人以上と線引きをしていますが、10人未満ではなかったけれど、10人になった途端、会社のルールができたなどということはあり得ません。どんな会社にもその会社のルールが存在します。しかし、文章のように誰が見ても分かるようにしておかなければ、その場その場で勝手な解釈をしたり、忘れたりする危険性があります。ですから、10人未満でも、働くときのルールを定めた就業規則が必要なのです。

最近では、労使間の労働トラブルも増えてきました。こうしたトラブルから会社を守るため、法律を自分の会社に合わせるために作成するのが、就業規則の大きな目的だといえます。

その上、就業規則も作り方次第では会社の業績向上に貢献させることができます。

就業規則は、会社の実情にあったオンリーワンなものでなければ意味がありません。

無料相談のお申し込みはこちら