ski経営サポートオフィスの社労士コラム

就業規則作成の作成・届出は

2012.02.15

就業規則の作成及び届出の義務

  1. 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。
  2. 又就業規則を変更した場合も同様です。
  3. 「10人以上の労働者」には、正社員以外のパートタイマー等も含みます。
  4. 就業規則は法令等に反してはなりません。
  5. これに違反した場合は、30万円以下の罰金となります。

就業規則に必ず規定しなければならない事項

労働基準法で決まっている、就業規則に必ず規定しなければいけない事項は、次の通りです。

  1. 労働時間に関する事項(始業・終業時刻、休日、休暇等)
  2. 賃金の決定・計算・支払いの方法・支払いの時期、昇給に関する事項
  3. 退社に関する事項(解雇の事由を含む)

定めがある場合に規定しなければならない事項

社内でルールがある場合に規定しなければいけない事項は、次の通りです。

  1. 退社手当
  2. 退職手当以外の臨時の賃金等、賞与、最低賃金
  3. 労働者に負担させる食費・作業用品
  4. 安全衛生
  5. 職業訓練
  6. 災害補償
  7. 表彰・制裁
  8. 前号各号のほか、事業所の労働者の全てに適用される事項

最低限これだけの事項を就業規則に規定しなければなりません。

就業規則の構成

だいたい就業規則は以下のような構成になっています。

  1. 総則
  2. 採用・移動
  3. 服務規律
  4. 労働時間・休憩・休日
  5. 休暇等
  6. 賃金
  7. 定年・退職及び解雇
  8. 表彰及び懲戒

就業規則の作成の手続き

  1. 就業規則を作成、または変更したときは、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
  2. 使用者は、労働者の過半数を代表する者の選出に関与してはなりません。推薦や投票などの民主的な方法で、代表者を選出しなければなりません。
  3. 意見を聴けば良いだけで、同意までは必要ありませんが、会社の運営上支障が出ないように対処してください。
  4. 意見を記した書面を就業規則に添付して、届出書と一緒に、労働基準監督署へ2部提出します。
  5. 労働基準監督署で、一部を提出し、もう一部に受付印を押してもらって、持ち帰ります。
  6. その際には、労働基準監督署の職員が中身を全て確認することはなく、ざっと見る程度です。一応後で、確認はするそうです。
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