ski経営サポートオフィスの社労士コラム

「休職者」の解雇は

2012.03.09

業務上負傷または疾病に関連する解雇制限

労働者が、業務上負傷したり病気で休業する期間とその後の30日間は解雇できません。ただし、会社が、労働基準法81条の規定によって「打切補償」を支払う場合は解雇が可能となります。

打切補償

労災の場合、会社は傷病が治癒するまで、労働者に対して災害補償をする必要がありますが、療養開始後3年経っても負傷や疾病が治らない場合、平均賃金の1200日分の打切補償を行った場合、その後は補償を行わなくてもよくなります。

  • 3年経った時点で傷病補償年金を受けている場合、または受けることになった場合は、打切補償を支払ったものと同様と見なされます。
  • 「療養開始後3年間」は、次のとおり計算します。
  1. 通常は、療養を始めた日から継続して
  2. 療養を一時中断しその後再療養を受ける場合は、最初に療養を始めた日から療養を受けた期間のみ通算する。ただし、自分の意思で中断をした場合は、その中断期間も含めるとされています。
  • 一旦打切り補償を行えば、その後の療養、休業補償だけでなく、障害が残った場合の障害補償や死亡した場合の遺族補償、葬祭料を支払う必要もなくなります。
  • 打切り補償は労働者側から請求することはできません。

解雇制限にならないもの

1.通勤災害

解雇制限は業務上の災害が対象で、通勤災害の場合は、解雇制限はありません。

2.休業しなかった場合

業務上であっても、休業せずに働いている場合は、解雇制限はありません。

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