ski経営サポートオフィスの社労士コラム

産休・育児休暇中の社員の解雇は

2012.03.12

産前産後休暇中の解雇制限

産前6週間(多胎妊娠14週間)、産後8週間の休業している間とその後の30日間は解雇することができません。

  • 労働者が8週間を超えて産後に休業した場合でも8週間と30日経過すれば解雇制限はなくなります。
  • 産後6週間を経過すれば労働者の請求により就労することができますが、この場合は、働き始め日から30日経過すれば解雇制限はなくなります。

ただし、この解雇制限は、妊娠や出産に関する理由で解雇することを制限したもので、その他の全く関係ない理由で解雇することを制限するものではありません。その場合は解雇理由が、妊娠、出産でないことを証明する必要があります。

育児休暇中の解雇制限

原則として1歳未満の子(一定の場合は1歳6か月未満)の育児をしている労働者は、育児休業を取得することができます。そして、育児介護休業法で、育児休業または介護休業を申し出たり取得したことを理由として解雇したり、不利益な扱をしてはならないとされています。  ただし、この場合も育児・介護の休業を申し出たり、取得したことを理由として解雇することを制限したもので、育児・介護休業中の解雇全てをを制限するものではありません。

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