ski経営サポートオフィスの社労士コラム

社会保険料の削減方法の方法の1つが封印

2015.11.14

社会会保険料削減の方法の1つに対し厚生労働省が通達

健康保険や厚生年金といった社会保険での賞与について、年3回までの支給は賞与、年4回以上は報酬に含めることになっています。

具体的には、毎年7月1日の時点でそれまでの1年間に支払った賞与が4回以上の場合は、賞与ではなく報酬扱いとなり、1年間の賞与の総額を12で割って1か月分の金額を計算します。

今回通達により扱いが改められた削減方法

一方、賞与を分割で手当てとして支給し、社会保険料を削減するという方法があります。

例えば、年間の賞与額が60万円だとした場合、6月と12月にそれぞれ手当として25万円支給し、それ以外を毎月1万円ずつ手当として6月と12月以外の月に支給します。

手当の額が上がった6月からの3か月の給与を9月に月額変更した後、下がった7月からの3か月の給与を10月に月額変更。

又手当が上がる12月からの3か月の給与を3月に月額変更し、下がった1月からの3か月の給与を4月に月額変更。

こうすることでトータルで社会保険料を減らすという手法です。

この手法に対して、厚生労働省が以下のような通達を出しました。

「通常の報酬」には、一か月を超える期間にわたる事由によって算定される賃金等が分割して支給されることとなる場合その他 これに準ずる場合は含まれないこと。

これにより、10月からは、このような手当で賞与を支払ったとしても、年間賞与を4回以上支給する場合と同様の扱いとなります。

上記の例の場合、60万円を12で割った金額の5万円が月々の給与に上乗せされて社会保険料が決定されることになります。

私の周りにはこのような手法で社会保険料を削減している会社はありませんが、コンサルなどの指南により、賞与を手当として月々の給与で支払っている場合、年金機構から指摘を受ける可能性があります。

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