おすすめ助成金
【1】人材開発支援助成金
人材育成支援コース 人材育成訓練
助成内容
職務に関連した知識や技術を習得させるためにOFF-JTを10時間以上行った場合に助成。
助成額
対象者 | 訓練期間 | 訓練時間 | 経費助成率 大企業は( )内 |
賃金助成 大企業は( )内 |
---|---|---|---|---|
正社員 | 定めなし | 10時間以上 | 45%(30%) | 760円(380円)/時・人 |
非正規 | 60% | |||
正社員に転換 | 70% |
人材育成支援コース 有期実習型訓練
助成内容
非正規社員を正社員に転換することを目的としてOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を行った場合に助成。
助成額
対象者 | 訓練期間 | 訓練時間 | 経費助成率 | 賃金助成 大企業は( )内 |
OJT実施助成 大企業は( )内 |
---|---|---|---|---|---|
正社員転換を目指す非正規社員 | 2ヶ月以上 | 6か月当たりの時間数で425時間以上 | 60% 正社員化70% |
760円(380円)/時・人 | 10万円(9万円)/人 |
事業展開等リスキリング支援コース
助成内容
企業の持続的発展のため、新製品の製造や新サービスの提供等により新たな分野に展開する、または、デジタル・DX化、グリーン・カーボンニュートラル化といった成長分野の技術を取り入れ業務の効率化等をはかるため、
- ① 新規事業の立ち上げ等の事業展開に伴う人材育成
- ② 業務の効率化や脱炭素化などに取り組むため、デジタル・DX化、グリーン・カーボンニュートラル化に対応した人材の育成
に取り組む訓練経費や訓練中の賃金の1部を効率助成により支援。
対象訓練
- ① 訓練時間が10時間以上であること
- ② OFF-JTであること
- ③ 職務に関連した訓練で以下のいずれかに該当すること
- 事業展開を行うにあたり、新たな分野で必要となる専門知識や技術を習得させるための訓練
- 事業展開は行わないが、企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるために必要な専門知識や技術を習得させるための訓練
助成額
経費助成率 大企業は( )内 |
賃金助成 大企業は( )内 |
1人あたり経費助成限度額 大企業は( )内 |
||
---|---|---|---|---|
75%(60%) | 960円(480円)/時・人 | 10時間以上100時間未満 | 100時間以上200時間未満 | 200時間以上 |
30万円 (20万円) |
40万円 (25万円) |
50万円 (30万円) |
【2】働き方改革推進支援助成金
労働時間短縮・年休促進支援コース
助成内容
生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主に支給
対象事業主
次のいずれにも該当する事業主が対象です。
- 労災保険の適用事業主
- 交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。
- 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
助成内容
1.支給対象となる取り組み
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録(デジタコ)の導入・更新
- 労働能率が上がる設備・器機の導入・更新
2.成果目標の設定
- 有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと
- 時間単位の年次有給休暇かつ特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇、時間単位の特別休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること
- 年次有給休暇の計画的付与を新たに導入すること
(ア) 上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
3.支給額
事業の実施に要した経費合計額の3/4(一定の条件の場合4/5)で、以下の上限額まで。
※表を横にスライドするとご覧いただけます。
事業実施後に設定する時間外労働時間数 | 36協定において、 時間外労働時間数を月80時間を超えて 設定している事業場 |
36協定において、 時間外労働時間数を月60時間を超えて 設定している事業場 |
---|---|---|
時間外労働時間数を月60時間以下に設定 | 200万円 | 150万円 |
時間外労働時間数を月60時間を超え、 月80時間以下に設定 |
100万円 | |
成果目標2の上限額 | 25万円 | |
成果目標3の上限額 | 25万円 |
賃金引け上げ達成時の加算額 (常時使用する労働者が30人以下)
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
---|---|---|---|---|
3%以上引き上げ | 30万円 | 60万円 | 100万円 | 1人当たり10万円 (上限300万円) |
5%以上引き上げ | 48万円 | 96万円 | 160万円 | 1人当たり16万円 (上限480万円) |
賃金引け上げ達成時の加算額 (常時使用する労働者が30超)
引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11人~30人 |
---|---|---|---|---|
3%以上引き上げ | 15万円 | 30万円 | 50万円 | 1人当たり5万円 (上限150万円) |
5%以上引き上げ | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人当たり8万円 (上限240万円) |
【3】キャリアアップ助成金
※助成額の( )内は大企業
正社員化コース
助成内容
正規雇用に転換する制度を規定し、非正規社員を正規雇用に転換した場合に2回に分けて助成。
転換する場合は、転換後の6ヶ月間の基本給や固定の手当(住宅手当、通勤手当、皆勤手当、固定残業代などは除く)と転換前6ヵ月間とを比較して3%以上増額することが条件。
正社員には賞与か退職金の制度があること、定期昇給の制度があることが条件。
助成額
人材開発支援助成金の訓練終了後に正社員化 | ||
---|---|---|
①有期→正規 | 1人あたり80万円(60万円) | 9.5万円加算 |
②無期→正規 | 1人あたり40 万円(30万円) | 4.75万円加算 |
※対象者が母子家庭の母等、父子家庭の父の場合①は9.5万円②、③は4.75万円を加算
賃金規程等改定コース
助成内容
全ての非正規社員の基本給の賃金テーブルを作成し、3%以上増額改定させた場合に助成。
助成額
引き上げ率 | 3%以上5%未満 | 5%以上 |
---|---|---|
金額 大企業は( )内 |
1人あたり5万円 (3.3万円) |
1人あたり6.5万円 (4.3万円) |
※1年度の1事業所あたりの支給申請人数は100人
職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合
1事業所当たり | 20万円(15万円)大企業の額は()内 |
---|
※1事業所当たり1回のみ
賃金規程等共通化コース
助成内容
正社員と正社員以外の従業員に共通の職務等に応じた賃金規定などを作成し適用した場合に助成。
助成額
1事業主あたり | 60万円(45万円) |
---|
【4】地域雇用開発助成金
助成内容
雇用情勢が特に厳しい地域(同意雇用開発促進地域)などで事業所の設置・整備を行い、あわせてハローワークを通じ、地域の求職者を雇い入れた事業主に対して、設置・整備費用および雇い入れ人数に応じて一定額を最大3年(3回)にわたって助成。創業の場合のみ1回目は下段の金額。
助成額
※1回目の支給時に限り、中小企業事業主の場合は、1回目の支給額の1/2の金額が上乗せされます。また創業の場合は、さらに1/2の金額が上乗せされます。
設置・設備費用 | 3(2)~4人 | 5~9人 | 10人~19人 | 20人以上 |
---|---|---|---|---|
300万円以上 | 50万円 | 80万円 | 150万円 | 300万円 |
1000万円以上 | 60万円 | 100万円 | 200万円 | 400万円 |
3000万円以上 | 90万円 | 150万円 | 300万円 | 600万円 |
5000万円以上 | 120万円 | 200万円 | 400万円 | 800万円 |
【5】業務改善助成金
概要
事業場内で最も低い賃金を30円以上引き上げ、生産性を向上させる設備投資などを行った場合に、その設備費用の一部を助成。
支給要件
- 賃金引上計画を策定し、就業規則等に規定して事業内最低賃金を一定額以上引き上げること
- 実際に引き上げた賃金額を支払うこと
- 事業内の最低賃金と都道府県別の最低賃金との差が30円以内であること
- 生産性を向上させる機器・設備導入やコンサルティングなどを実際に行うこと
- 解雇、賃金引き下げなど対象外になる理由がないこと
対象となる設備など
経費区分 | 例 |
---|---|
機器・設備の導入 | ・POSレジ導入による在庫管理の短縮 ・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮 |
経営コンサルティング | 国家資格者による顧客回転率の向上を目的とした業務フローの見直し |
その他 | 店舗改装による配膳時間の短縮 |
助成上限額
コース | 賃金の引上げ額 | 引上げる人数 | 上限額 | |
---|---|---|---|---|
30人以上の事業所 | 30人未満の事業所 | |||
30円コース | 30円以上 | 1人 | 30万円 | 60万円 |
2~3人 | 50万円 | 90万円 | ||
4~6人 | 70万円 | 100万円 | ||
7人以上 | 100万円 | 120万円 | ||
10人以上 | 120万円 | 130万円 | ||
45円コース | 45円以上 | 1人 | 45万円 | 80万円 |
2~3人 | 70万円 | 110万円 | ||
4~6人 | 100万円 | 140万円 | ||
7人以上 | 150万円 | 160万円 | ||
10人以上 | 180万円 | 180万円 | ||
60円コース | 60円以上 | 1人 | 60万円 | 110万円 |
2~3人 | 90万円 | 160万円 | ||
4~6人 | 150万円 | 190万円 | ||
7人以上 | 230万円 | 230万円 | ||
10人以上 | 300万円 | 300万円 | ||
90円コース | 90円以上 | 1人 | 90万円 | 170万円 |
2~3人 | 150万円 | 240万円 | ||
4~6人 | 270万円 | 290万円 | ||
7人以上 | 450万円 | 450万円 | ||
10人以上 | 600万円 | 600万円 |
※10人以上は一定の条件を満たす場合のみ対象
助成率
事業内最低賃金 | 助成率 |
---|---|
900円未満 | 9/10 |
900円以上950円未満 | 4/5(9/10) |
950円以上 | 3/4(4/5) |
一定の要件を満たした場合( )内
【6】65歳超雇用推進助成金
65歳超継続雇用促進コース
助成内容
60歳以上の従業員が1人以上在籍しており、定年の廃止、定年年齢や継続雇用年齢を引き上げる事業主に対して助成。
支給要件
- 定年後も1年以上継続して雇用している60歳以上の雇用保険加入者が1人以上いること
- 65歳以上への定年引上げ、定年の廃止、希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入のいずれかを導入したこと
- 導入を実施する1年前の日から就業規則の定年関係の内容が法律に合っていること
- 制度を規定した際に、社労士の報酬など経費を要したこと
- 制度を規定した就業規則を作成していること
- 高年齢者雇用推進員の選任および高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること
助成額
65以上への定年引上げまたは定年の廃止
60歳以上の 雇用保険 加入者の数 |
65歳まで 定年引上げ |
66歳以上~69歳に定年引上げ | 70歳以上 | 定年廃止 | |
---|---|---|---|---|---|
引上げ幅 |
引上げ幅 |
||||
1人~3人 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 | 40万円 |
4人~6人 | 20万円 | 25万円 | 50万円 | 50万円 | 80万円 |
7人~9人 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 85万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 105万円 | 160万円 |
希望者全員を66歳以上継続雇用する制度の導入
60歳以上の 雇用保険 加入者の数 |
65歳~69歳 | 70歳以上 |
---|---|---|
1人~3人 | 15万円 | 30万円 |
4人~6人 | 25万円 | 50万円 |
7人~9人 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 60万円 | 100万円 |
高年齢者無期雇用転換コース
助成内容
50歳以上定年年齢未満(63歳限度)の有期契約労働者を無期雇用労働者(正社員でなくても可)に転換した事業主に対して助成。
支給要件
- 「無期雇用転換計画書」を機構に提出し認定を受けていること
- 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定していること(正社員だけでなくパート従業員も可)
- 雇用する50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者(64歳以上は対象外)を有期契約労働者から無期契約労働者に転換すること
- 転換後6ヶ月以上の期間継続して雇用し給料を支払っていること。
助成額
中小企業 | 中小企業以外 |
---|---|
30万円 | 23万円 |
【7】両立支援等助成金 介護離職防止支援コース
概要
「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って従業員の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、従業員が介護休業等を利用した場合に支給。
支給要件
1.休業取得時
- 介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援することをあらかじめ従業員に周知すること
- 介護に直面した従業員との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望を確認のうえ、プランを作成すること
- プランに基づき、業務の引き継ぎをし、対象従業員が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得すること
2.職場復帰時
- 休業取得時の受給対象者である従業員に対し、介護休業終了後に上司等が面談を実施し面談結果を記録すること
- 対象従業員を面談結果を踏まえ、原則として原職に復帰させ、申請日までの間雇用保険被保険者として3ヶ月以上継続雇用していること
支給額
支給額 | ||
---|---|---|
介護休業 | 休業取得時 | 30万円 |
職場復帰時 | 30万円 |