ski経営サポートオフィスの社労士コラム
平成27年10月からマイナンバーの付番・通知開始
2014.06.15
社会保障・税・災害対策の各分野で番号制度を導入
平成27年10月からマイナンバーの付番・通知が開始され、平成28年1月から利用が開始されます。
付番
①住民票を有する全員に付番
②1人1番号で重複の無いように付番
③「民-民-官」の関係で流通させて利用可能な見える番号
④最新の基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)と関連付けられている 新たな「個人番号」を付番する仕組み。
個人に付する「個人番号」(マイナンバー)
市町村長は、住民票に住民票コードを記載したときは、速やかに、個人番号を指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知しなければならない。(第7条第1項)
※対象者は住民票コードが住民票に記載されている日本の国籍を有する者、中長期在留者、特別永住者等の外国人。
※所管は総務省、市町村の事務は法定受託事務。
法人等に付する「法人番号」
◎法人等に上記①~③の特徴を有する「法人番号」を付番する仕組み。
国税庁長官は、法人等に対して、法人番号を指定し、通知する。(第58条第1項)
※所管は国税庁。
※法人番号の桁数は、13桁を予定。
国税庁長官は、法人番号指定のため、法務大臣に対し、会社法人等番号の提供を求めることができる。(第60条)
情報連携
複数の機関間において、それぞれの機関ごとに個人番号やそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報を紐付けし、相互に活用する仕組み
本人確認
ICカードの券面とICチップに個人番号と基本4情報及び顔写真を記載した個人番号カードを交付
個人番号の利用範囲
年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用
- 国民年金法、厚生年金保険法による年金給付の支給に関する事務
- 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法による年金給付の支給に関する事務
- 確定給付企業年金法、確定拠出年金法による給付の支給に関する事務
- 独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付の支給に関する事務 等
雇用保険の資格取得・確認、給付、ハローワーク等の事務等に利用
- 雇用保険法による失業等給付の支給、雇用安定事業、能力開発事業の実施に関する事務
- 労働者災害補償保険法による保険給付の支給、社会復帰促進等事業の実施に関する事務 等
医療保険の保険料徴収の医療保険者における手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策の事務等に利用
- 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務
- 母子及び寡婦福祉法による資金の貸付け、母子家庭自立支援給付金の支給に関する事務
- 障害者総合支援法による自立支援給付の支給に関する事務
- 特別児童扶養手当法による特別児童扶養手当等の支給に関する事務
- 生活保護法による保護の決定、実施に関する事務
- 介護保険法による保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務
- 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律による 保険給付の支給、保険料の徴収に関する事務
- 独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事務
- 公営住宅法による公営住宅、改良住宅の管理に関する事務