ski経営サポートオフィスの社労士コラム
平成28年度の両立支援等助成金
2016.04.23
1.出生時両立支援助成金
男性社員が育児休業を取りやすい職場づくりのための取り組みを行い、育児休業を実際に取らせた場合に助成金を支給。
条件
- 生まれてから8週間以内に、5日以上(大企業は14日以上)の育児休業を開始すること。
- 過去3年以内に、育児休業を取得した男性社員がいないこと。
- 支給対象者は1年度(4月1日から3月31日まで)に1人まで。
支給額
- 取り組みと1人目が育児休業取得・・・60万円(大企業30万円)
- 2人目以降・・・・・・・・・・・・・15万円
2.介護支援取組助成金
社員の仕事と介護の両立を支援する取組(厚生労働省で作成している「介護離職を予防するための両立支援対応モデル」に沿った取組)を行った場合に助成金を支給。
条件
以下の全ての取組を行った場合に支給
- 社員の仕事と介護の両立に関する実態調査(社内アンケートの実施)
- 介護に直面する前の社員への支援(社内研修の実施やリーフレットの配布)
- 介護に直面した社員への支援(相談窓口の設置と周知)
支給額
- 1企業1回のみ・・・60万円
3.中小企業両立支援助成金 代替要員確保コース
育児休業を取得した社員の代わりの者を新たに確保(雇入れまたは派遣)し、育児休業を3か月以上利用した後に現職に復帰させ、復帰後6か月以上雇用した場合に支給。
支給額
- 育児休業取得した社員1人につき・・・50万円(期間雇用者の場合は10万円加算、雇用期間の定めのない社員として復帰した場合はさらに10万円加算)
支給対象期間
- 最初の育児休業を取得した社員が復帰した日から数えて、6か月を経過する日の翌日から5年間
上限
- 1年度(4月1日から3月31日)に延べ10人(くるみんを取得している事業主の場合は、延べ50人)
4.中小企業両立支援助成金 育休復帰支援プランコース
「育休復帰プラン」を作定・導入し対象となる社員が、3か月以上の育児休業を取った場合、また職場復帰させ、6か月以上雇用した場合にそれぞれ支給。
支給額
- プランを策定し、育休を取得したとき・・・30万円
- 育休者が職場復帰したとき・・・・・・・・30万円
上限
- 1企業につき、期間雇用者、期間の定めのない者それぞれ1人まで
助成金に関するご質問は、当事務所までお問い合わせください。無料相談実施中!