ski経営サポートオフィスの社労士コラム

業務改善助成金の拡充

2016.09.10

10月の最低賃金は、全国平均で24円以上の引き上げが予定されており、それにともなって助成金の拡充が決定しています。

対応する助成金としては「キャリアアップ助成金」と「業務改善助成金」の2つがありますが、今回は、「業務改善助成金」のご紹介です。

概要

従業員の生産性を向上させる(作業にかかっていた時間が短縮するなど)設備を導入し、事業所内の最低の賃金を引き上げた場合にその設備費用の何割かが支給されます。

設備の費用に対して支給される助成金は数が少ないので、そういう意味では貴重な助成金です。

支給対象

事業所での最低の賃金額が1,000円未満の事業所

支給要件

  1. 事業所での最低の賃金が適用される従業員(雇入れ後6月を経過していること)の賃金を引き上げる計画を作成して、申請後に賃金引上げを行うこと。
  2. 生産性向上のための設備・器具の導入などを行うこと。
  3. LED電球への交換やエコカーの買換えなどの単なる経費削減のための経費、エアコンの設置や机・椅子の増設などの職場環境を改善するための経費、パソコン、営業車輌などの通常に必要となる経費は対象外。
  4. 引き上げ後の賃金額が、事業所内で最低の賃金になることが必要。
  5. 事業場内での最低賃金が改定後の地域別最低賃金額を下回る場合は、1.の賃金引上げは、その発効日の前日までに行うこと。
生産性向上の設備・機器などの例として以下のものが上げられています。
  • POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
  • リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
  • インターネット受発注機能があるホームページの作成による業務の効率化
  • 顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
  • 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上

支給額

最低賃金の

引き上げ額

助成率

助成率

(生産性要件を

満たした場合)

上限額 助成対象事業所
30円以上

7/10(3/4)

3/4(4/5)

50万円 事業所内の最低賃金が750円未満
40円以上 70万円 事業所内の最低賃金が800円未満
60円以上 1/2(3/4) 100万円
事業所内の最低賃金が1,000円未満
90円以上 7/10(3/4) 150万円

事業所内の最低賃金が

800円以上1,000円未満

120円以上 3/4(4/5) 200万円

※ カッコ内は常時使用する従業員の数が企業全体で30人未満の場合

※ 生産性要件とは、従業員1人当たりの付加価値のことで、3年前の決算書と直近の決算書を比較して伸び率が一定水準以上の場合に加算して支給されます。

※ 「人材育成・教育訓練費用」、「経営コンサルタント費用」も対象です。

※ キャリアアップ助成金の処遇改善コースとダブルで併給も可能です。

最低賃金が引き上げになる前の9月中の計画申請が断然有利です。詳しいお問い合わせは当事務所まで!

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