ski経営サポートオフィスの社労士コラム

外国人雇用についてのブログ—————在留期限がなくなる特定技能<追加情報>

2021.11.25

在留期限がなくなる特定技能<追加情報>—————特定技能2号の取得が全分野で取得可能に

 

先日のブログでもお伝えしましたが、現状では最大5年間在留可能な「特定技能」の期限がなくなる予定です。

 

特定技能の14分野・・・介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造、電気電子情報関連産業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

 

特定技能には現在「1号」「2号」の2種類あります。

 

「特定技能1号」は、すべての分野で設定があり、在留期限が最大5年です。5年以上の在留はありません。家族を連れてきて滞在することも、できません。

 

 

「特定技能2号」は、1号を修了した熟練技術者にのみ与えられます。

期限はありません。更新を続け、永住権の取得を目指すことも可能になります。

また、家族滞在が可能になります。

現在は、特定の14分野のうちの2分野「建設」「造船・船用工業」のみに設定されています。

 

来年2022年度の改正で、この「特定技能2号」の対象が全14分野に拡大される見通しです。

 

つまり、「特定技能1号」しか設定がなかった業種にも、「特定技能2号」が設定され、無期限の雇用が可能になり、永住権を目指せて、家族滞在も可能になる見込みです。

 

期限ごとに更新が必要となるもので、無条件に永住が可能になるわけではないですが、大きな意味を持つ改定になりそうです。

 

まだ各省庁が出入国在留管理庁とともに検討している段階ですが、早ければ来年2022年3月ころに改定される見込みです。

 

また詳しいニュースが入り次第、こちらでもご案内します。

 

 

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