ski経営サポートオフィスの社労士コラム

研修時に使える助成金は

2012.01.15

キャリア形成促進助成金

訓練等支援給付金

  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 事業内職業能力開発計画及び年間職業能力開発計画を作成している事業主
  • 職業能力開発推進者を都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること
  • 次の①又は②のいずれかに該当する事業主であること

①受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、労働者に対し訓練を受けさせる事業主で、次のいずれかに該当する事業主であること

  1. 専門的な知識若しくは技能を習得させる訓練又は新たな職業に必要な訓練を受けさせる中小企業主
  2. 就業規則により、雇用する短時間労働者に対し、高度な技能、知識を習得させる訓練等又は正社員への転換に必要な技能、知識を習得させる訓練等を受けさせる事業主であること
  3. 新たに雇い入れた労働者に対して、認定実践型人材養成システムによる訓練を受けさせ,職業能力の評価を実施する事業主であること
  4. 職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練を受けさせ、能力評価を実施する事業主であること
  5. 3.4.に該当し、新たに雇い入れた労働者又はキャリア・コンサルティングを受けさせる事業主であること

②キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、労働協約又は就業規則により、雇用する労働者の申し出により、教育訓練、職業能力検定又はキャリア・コンサルティングを受けるために必要な経費を負担し、「自発的職業能力開発時間確保措置」を講ずる、「職業能力開発休暇」又は「長期職業能力開発休暇」を与える事業主であること

  • 2日間10時間以上の座学であること。
  • 座学にふさわしいテキストがあること。
  • 通常の業務とは別の場所(研修室等)ですること。
  • 自社の経営方針等を専ら扱う研修でないこと。
  • 会社の教育計画が明確になっていること。

キャリア形成促進助成金の助成額

①職業訓練を受けさせる場合

対象事業主 OFF-JTの経費・賃金 OJTの実施助成
職業訓練を受けさせる場合(中小企業のみ) 助成率1/3 なし
新たに雇い入れた者に、実習併用職業訓練、または有期実習型職業訓練を受けさせる場合(中小企業のみ) 助成率1/3 600円/1時間
非正規労働者に職業訓練を受けさせる事業主(中小企業の場合) 助成率1/2 なし
非正規労働者に職業訓練を受けさせる事業主(大企業の場合) 助成率1/3 なし
非正規労働者に実習併用職業訓練、または有期実習型職業訓練を受けさせる事業主(中小企業の場合) 助成率1/3 600円/1時間
非正規労働者に実習併用職業訓練、または有期実習型職業訓練を受けさせる事業主(大企業の場合) 助成率1/3 600円/1時間

②自発的な職業能力開発を支援する場合

支援内容 助成率 奨励金3年以内(制度利用者がでた場合) 奨励金3年以内(利用者1人につき) 奨励金3年経過後(利用者1人増加につき)
経費を負担する制度を設けて支援する場合 負担した経費の1/2 15万円(1事業所につき1回のみ) 5万円(20人まで) 2万円(5人まで)
休暇制度を設け支援する場合 受講期間に支払った賃金の1/2 15万円(1事業所につき1回のみ) 5万円(20人まで) 2万円(5人まで)

成長分野等人材育成支援事業

  • 健康、環境分野および関連するものづくり分野(成長分野)において、期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主に対して、訓練費用の助成を行う制度。
  • 成長分野等以外の産業から労働者を移籍により受け入れ、その労働者に職業訓練を行う場合は、労働者に仕事をさせながら訓練を行うOJTも助成対象になります。

支給対象となる職業訓練計画・職業訓練コース

職業訓練コースとは、訓練目標ごとに設定される一連のカリキュラムのことです。奨励金の支給を受けるには、1つ以上のコースから成る職業訓練計画を作成していただきます。 職業訓練計画は、以下の要件を満たすことが必要です。

  1. 成長分野等の業務に関する訓練であること
  2. 1コースの訓練時間が10時間以上であること(助成対象の上限は、対象労働者1人当たり3コース
  3. 職業訓練計画の実施期間が、原則1年であること(ただし、必要な時間数が確保される場合には、6カ月以上)

◆OJTによる職業訓練を行う場合、以下の要件を満たすことが必要です。

  1. 対象労働者の職業訓練計画全体を通じて、少なくとも1コースにはOff-JTによる訓練が含まれていること
  2. 専門的な知識、技能を有する指導員・講師により行われるものであること
  3. OJTによる職業訓練の時間数が、訓練計画全体の総時間数の9割以下であること

◆対象労働者に訓練コースの総訓練時間の8割以上を受講させることが必要です。

支給額

  • Off-JTについては事業主が負担した訓練費用
  • OJTについては対象労働者1人につき1時間当たり600円 を助成します。 職業訓練1コース当たりの上限は、合計20万円 、1人当たり3コースまで助成対象になります。

この奨励金は、「キャリア形成促進助成金」など職業訓練を対象とする他の助成金と同一の事由で同時に支給を受けることはできませんので、ご注意ください。

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