ski経営サポートオフィスの社労士コラム

改正高年齢者雇用安定法

2012.09.01

65歳までの雇用確保を企業に義務付ける「改正高年齢者雇用安定法」が8月29日に可決・成立し、2013年4月1日より施行されます。これは、年金の支給年齢が65歳からになるための措置です。以下に内容をまとめますと、

  1. 継続雇用の対象者を選別できる仕組みの廃止
  2. 今までは、労使間で合意があれば継続雇用する対象者を選別できましたが、改正後は原則、希望者全員が継続雇用の対象者となります。ただし選別基準の完全廃止は2025年まで猶予されました。
  3. 継続雇用の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
  4. 対象となる企業の範囲がグループ企業にまで拡大されました。
  5. 義務違反の企業を公表する規定の導入
  6. 違反して厚生労働省の勧告に従わない場合は、社名を公表する規定が導入されました。
  7. 高年齢者等職業安定対策基本方針の見直し
  8. 対象となる高年齢者を65歳以上に引き上げました。

厚生労働省は今後、勤務態度や健康状態が著しく悪い人を対象外にできる指針を作る方針です。詳細が分かり次第コラムにアップします。

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http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

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