ski経営サポートオフィスの社労士コラム
雇用促進税制
2012.12.08
- 雇用促進税制とは、各事業年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除を受けられる制度です。
- 雇用者数の増加一人当たり20万円の税額控除が受けられます。
- 適用を受けるにはあらかじめ、ハローワークに「雇用促進計画」を提出する必要があります。
- 26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度(個人事業主の場合は26年12月31日の各暦年)
その他の条件は、
- 青色申告をする事業主
- 適用年度とその前年度に事業主都合の離職者(解雇等)がいないこと
- 適用年度の給与支給額が比較給与等支給額以上であること、比較給与等支給額=前事業年度の雇用者の給与の支給額+(前事業年度の雇用者の給与の支給額 × 雇用増加割合 × 30%)
- 風俗営業等を営む事業主ではないこと
適用年度開始後2か月以内に本社・本店を管轄するハローワークに雇用促進計画を作成し、提出してください。
※詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。