ski経営サポートオフィスの社労士コラム

健康診断はどのように

2013.08.24

健康診断の目的

企業は、従業員に定期的な健康診断を実施して、従業員の健康状態を把握し、適正な労働管理を行う必要があります。

健康診断は正社員だけでなく、要件に該当する場合は、パートタイマー、アルバイト対しても行わなければなりません。また派遣社員に関しては、派遣元事務所と派遣先事務所において、健康診断に関してそれぞれ義務があります。

労働安全衛生法では、業種や規模に関係なく、事業主は労働者に対して、医師による健康診断を行うことと労働者に対しても健康診断を受けることが義務づけられています。

従業員が事業主の指定する医療機関以外の健康診断を受け、その結果を書面で事業主に提出した場合は健康診断を受診したものとして扱われます。

健康診断の対象者

 健康診断は、「常時使用する労働者」に対して行わなければならないと定められています。「常時使用する労働者」とは次にあげるすべての条件を満たす者をいいます。

  1. 期間の定めのない契約により使用される者。なお、有期雇用の場合でも1年以上(特定業務の場合は6カ月以上)使用されることが予定されている者。
  2. 1週間の労働時間が事業場において、同種の業務に従事する通常労働者の所定労働時間の3/4以上であること

パートタイマーやアルバイトでも上記に当てはまる場合は健康診断を行う義務があります。

健康診断の種類

実施が義務づけられている健康診断は、一般健康診断と特殊健康診断があります。一般健康診断には次のようなものがあります。

一般健康診断

  • 雇い入れ時

      常時使用する全ての労働者

   医師による健康診断を受けた後、3カ月を経過しない者を雇い入れる場合は、その者が健康診断の結

  果を証明する書類を提出したときは、その健康診断の項目については省略することができます。

  • 定期

   常時使用する全ての労働者  

   雇い入れ時、海外派遣労働者、特殊健康診断を受けた者は、健康診断を実施した日から1年間に限

  り、受診した検査項目を省略することができます。

  • 特定業務従事者

   深夜業・高温作業など特定の業務に従事する労働者

  • 海外派遣労働者

   海外に6か月以上派遣される労働者

  • 給食従業員

  事業に付属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者の検便

健康診断の時間と費用の取り扱い

  • 一般健康診断を受診する時間は、労働時間に参入する必要はなく、賃金を支払う必要もありません。これに対し特殊健康診断は労働時間に算入され、賃金を支払わなければなりませんし、受診が所定労働時間外に行われた場合は割増賃金の対象となります。
  • 費用は企業の全額負担となります。

定期健康診断を労働者が拒否した場合

 事業主は労働者に対して定期健康診断を受診させる義務がありますが、同時に労働者にも健康診断を受診する義務があります。

 事業主が労働者に対して、受診することをうながしたのに、労働者が受診を拒否する場合は、健康回復努力義務違反として、就業規則等で懲戒適用することが可能であるとされています。

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