ski経営サポートオフィスの社労士コラム

従業員に時間外労働をさせる場合

2013.08.31

時間外労働・休日労働

労働者は、契約で決められた労働時間分働く義務があります。この契約した労働時間を所定労働時間といいます。この労働時間は原則、1週40時間、1日8時間以内で定めなければいけません。この法律で制限されている労働時間の上限を法定労働時間といいます。

時間外労働といっても所定労働時間を超えて働かせる場合と法定労働時間を超えて働かせる場合を分けて考える必要があります。所定労働時間を超えて働かせる場合を所定時間外労働、法定労働時間を超えて働かせる場合を法定時間外労働といいます。

一方休日についても、労働する義務のある日と労働する義務のない日を決めて契約しています。この契約に基づいて労働義務のない日を所定休日といいます。所定休日は最低でも1週に1日または4週に4日以上なければなりません。この強制される休日の最低基準を法定休日といいます。

休日も契約上労働義務のない所定休日に働かせる場合と法定休日に労働させる場合を分けて考える必要があります。

法定時間外労働させるための条件

法定労働時間と法定休日は労働基準法で定められており、法定労働時間を超えて労働させることや法定休日に労働させることは原則禁止です。これに違反した場合には刑事罰がかせられます。

この禁止された時間や休日に働かせるためには次の2つのうちどちらかの要件が必要です。

  1. 従業員の過半数を代表する者との労使協定がある場合
  2. 非常時災害等で臨時の必要がある場合

労使協定による場合は、労働基準法36条に規定されていて「36協定」と呼ばれています。この36協定を締結し労働基準監督署長に届け出ないと法定労働時間外や法定休日に労働させることはできません。

非常災害等を理由として法定労働時間外や法定休日に労働させる場合は、事前に労働基準監督署長の許可を受けるか事後遅滞なく届け出る必要があります。

割増賃金の支払い

法定労働時間外に労働させる場合には労働させる1時間当たりの賃金に25%以上の割増賃金を加算して支払わなければなりません。

法定休日に働かせる場合には労働させる1時間当たりの賃金に35%以上の割増賃金を加算して支払わなければなりません。法定休日でない所定休日に働かせる場合は、法定労働時間を超える時間に対して25%以上の割増賃金を加算して支払う必要があります。

午後10時から午前5時までの間の深夜に関しては上記の割増賃金とは別に、1時間当たりの賃金に25%以上の割増賃金を加算して支払わなければなりません。深夜業が所定労働時間内の場合は深夜業の割増賃金だけで済みます。

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