ski経営サポートオフィスの社労士コラム

労働移動支援助成金

2013.09.08

概要

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた中小企業事業主に、助成金が支給されます。

主な受給要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)次のいずれかに該当すること。

[1]雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること

[2]雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること。

(2)中小企業事業主であること。

(3)再就職援助計画の認定後(又は求職活動支援基本計画書の提出後)に、計画対象者の再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託すること。

(4)計画対象者の離職の日から2か月以内(45歳以上の対象者については5か月以内)に再就職を実現すること

(5)(3)の委託に係る計画対象者に対し、求職活動等のための休暇を1日以上与え当該休暇の日について、通常の賃金の額以上の額を支払うこと。

受給額

(1)再就職援助計画の認定または求職活動支援基本計画書の提出時点での、支給申請者の年齢に応じて下記の額が支給されます。

  • 対象者が45歳未満の場合 助成率 委託費用の1/2
  • 対象者が45歳以上の場合 助成率 委託費用の2/3

(2)支給対象者1人当たり40万円、同一の計画について300人を上限とします。

支給までの流れ

再就職支援奨励金の支給までの流れは以下のとおりです。

再就職援助計画等の作成・提出・認定

再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書を作成し、再就職援助計画の場合は管轄安定所長に、求職活動支援基本計画書の場合は管轄労働局長又は公共職業安定所長に提出。(再就職援助計画の場合は提出後、認定を受ける必要があります。)

再就職に係る支援の委託

再就職援助計画等に基づき、職業紹介事業者に対象被保険者の再就職に係る支援を委託。(※再就職援助計画等の提出後に事業所単位で個別委託契約を締結する必要があります。)

対象被保険者の離職

対象被保険者の再就職の実現

対象被保険者の離職した日の翌日から起算して2か月(同意雇用開発促進地域において当該地域の地域雇用開発計画に定められた計画期間内に対象被保険者の再就職を実現した場合は3か月、再就職援助計画の認定時又は求職活動支援基本計画書の提出時において45歳以上の者については5か月)以内に、対象被保険者の再就職を実現。

再就職支援奨励金の支給申請

委託を行った対象被保険者のうち最後の方の再就職が実現した日又は個々の対象被保険者ごとに支給申請をする場合は、個々の対象被保険者の再就職が実現した日の翌日から起算して2か月以内に、管轄労働局長又は公共職業安定所長に申請。

再就職支援奨励金の支給

再就職支援の委託に要した費用(上記の期間内に再就職が実現した対象被保険者に係るものに限ります。)の1/2(再就職援助計画認定時において計画対象被保険者が45歳以上である場合又は求職活動支援基本計画書の提出時において当該支援書対象被保険者が45歳以上である場合は2/3)、限度額1人当たり40万円で、同一の再就職援助計画等につき300人を限度。

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