ski経営サポートオフィスの社労士コラム

産前産後休業期間中の保険料免除に

2014.01.25

 平成26年4月から、産前産後休業を取得した⽅は育児休業と同じように保険料免除などを受けることができるようになります。

産前産後休業期間中の保険料免除

  •  平成26年4⽉30⽇以降に産前産後休業が終了となる⽅(平成26年4⽉分以降の保険料)が対象となります。
  • 産前産後休業期間中( 産前42日( 多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の保険料が免除されます。
  • 事業主の方は『産前産後休業取得者申出書』を提出する必要があります。

『出産前』に産休期間中の保険料免除を申出した場合

出産予定日より前に出産した場合
  1. 産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出
  2. 出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出
出産予定日より後に出産した場合
  1. 産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出
  2. 出産後に「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出
出産予定日に出産した場合
  • 産前休業開始後に「産前産後休業取得者申出書」を提出
  • その後、出産予定日どおりに出産した場合は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」の提出は不要

『出産後』に産休期間中の保険料免除を申出した場合

  1. 出産後に「産前産後休業取得者申出書」を提出(出産予定日、出産日の両方を申出)

産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合

当初申出した①の産休終了予定年⽉⽇よりも前に産休を終了した場合は、②「産前産後休業取得者変更(終了)届」により終了⽇を届出(終了予定⽇どおりに終了した場合は、届出は不要)

産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定

  • 平成26年4⽉1⽇以降に産前産後休業が終了となる⽅が対象となります。
  • 産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3カ⽉間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から改定します。
  • 被保険者の方(事業主経由)は『産前産後休業終了時報酬⽉額変更届』を提出する必要があります。

 ※ 産前産後休業を終了した⽇の翌⽇に引き続いて育児休業を開始した場合は提出できません。

産前産後休業を開始したときの標準報酬月額特例措置の終了

  • 3歳未満の⼦の養育期間に係る標準報酬⽉額の特例措置(年⾦額の計算時に、下回る前の標準報酬⽉額を養育期間中の標準報酬⽉額とみなす)は、次の子の産前産後休業期間中の保険料免除を開始したときに終了となります。
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