ski経営サポートオフィスの社労士コラム

労働者派遣制度の大きな改正

2014.02.01

 労働者派遣制度の改正について、具体的内容である報告書の内容が公開されました。従来は原則として同一の業務について最長3年までしか派遣を受け入れることができませんでしたが、これを見直し、以下の方向性が示されています。

個人単位の期間制限の導入 

 派遣先は、①無期雇用の派遣労働者、② 60 歳以上の高齢者、、③ 現行制度において期間制限の対象から除外されている日数限定業務、有期プロジェクト業務、育児休業の代替要員等の業務を除き、同一の組織単位において3年を超えて継続して同一の派遣労働者を受け入れてはならないものとすることが適当である。

 組織単位は、就業先を替わることによる派遣労働者のキャリアアップの契機を確保する観点から、業務のまとまりがあり、かつ、その長が業務の配分及び労務管理上の指揮監督権限を有する単位として派遣契約上明確にしたものとすることが適当である。

 派遣先が、同一の組織単位において3年の上限を超えて継続して同一の派遣労働者を受け入れた場合は、労働契約申込みみなし制度の適用の対象とすることが適当である。

派遣先における期間制限の緩和 

 派遣先は、、①無期雇用の派遣労働者、② 60 歳以上の高齢者、、③ 現行制度において期間制限の対象から除外されている日数限定業務、有期プロジェクト業務、育児休業の代替要員等の業務をを除き、同一の事業所において3年を超えて継続して派遣労働者を受け入れてはならないものとすることが適当である。

 派遣先が、事業所における派遣労働者の受入開始から3年を経過するときまでに、当該事業所における過半数労働組合(過半数労働組合がない場合には民主的な手続により選出された過半数代表者。以下「過半数組合等」)から意見を聴取した場合には、さらに3年間派遣労働者を受け入れることができるものとすることが適当である。その後さらに3年が経過したとき以降も同様とすることが適当である。

 つまり、過半数労働組合の意見聴取さえ行えば、3年毎に人は変わっても、継続的に派遣労働者の受け入れを行うことができるという内容となっています。

登録型派遣・製造業務派遣について

 経済活動や雇用に大きな影響が生じるおそれがあることから、禁止しないことが適当である。

 ただし、これらの派遣労働に従事する者については、雇用が不安定になることを防ぐため、後述の雇用安定措置等を講ずるものとすることが適当である。

特定労働者派遣事業について

 特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別を撤廃し、すべての労働者派遣事業を許可制とすることが適当である。

 その際、派遣労働者の保護に配慮した上で、小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置を講ずることが適当である。

また、現在の特定労働者派遣事業の許可制への移行に際しては、経過措置を設けることが適当である。

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