ski経営サポートオフィスの社労士コラム
雇用保険法が一部改正に
2014.04.19
平成26年4月1日から雇用保険法の一部が改正されています。
育児休業給付金の引き上げ
育児休業給付金はこれまで休業前の賃金の50%の額でしたが、今回の改正で休業開始後180日目までは67%に引き上げられました。この改正は平成26年4月1日以降に育児休業を開始した人が対象となります。
なお、181日目以降は従来どおり休業開始前の賃金の50%の額が支給されることになっています。
就業促進定着手当の新設
「就業促進定着手当」とは、再就職手当を受給した人で、再就職先に6ヶ月以上雇用され、再就職先での6ヶ月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給日数の内まだ残っている日数の40%を上限として、低下した賃金の差額6ヶ月分が支給されるというものです。支給対象者は以下のとおりです。
平成26年4月1日以降の再就職で、次の要件をすべて満たしている方
- 再就職手当の支給を受けていること
- 再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること(起業により再就職手当を受給した場合には、「就業促進定着手当」は受けられません)
- 所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること
支給額は、次の式で計算します。
(離職前の賃金日額-再就職後6か月間の賃金の1日分の額)×再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数
特定受給資格者の判断基準の改正
「特定受給資格者」とは、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者のことです。
「解雇等により離職した者」に次の赤字の文が追加されました。
- 賃金の支払いの遅延によるもの―賃金(退職手当を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと、または離職の直前6ヶ月の間のいずれかに3ヶ月あったこと等により離職した者。
- 長時間労働によるもの―離職の直前6ヶ月間のうちに
①いずれかの月の連続する3ヶ月で45時間
②いずれかの月の1ヶ月で100時間
③いずれかの月の連続する2ヶ月以上の期間の時間外労働を平均して1ヶ月で80時間
を超える時間外労働が行われたため離職した者。
事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者。