ski経営サポートオフィスの社労士コラム
仕事中・通勤中にケガをしたときは
仕事中・通勤中にケガをした場合の初めの対応
従業員が仕事中・通勤中にケガをした連絡を受けたときは、労災保険で医療費を負担することになります。仕事中・通勤中のケガであることを伝えて、受診するようにしてください。
請求には事業主の証明が必要なため、会社が本人から状況を聞き、請求書を作成して従業員に渡すのが通常です。
できるだけ、労災指定病院で診療を受けるようにして下さい。労災指定病院なら一度「療養(補償)給付申請書」を提出すれば、病院窓口で治療費を立て替えることなく受診することができるので、手続きが簡単です。
初診時に「療養(補償)給付申請書」を提出できないときは、労災であることを告げておき、後日請求書を提出すれば、窓口にて立て替えた分を精算してもらえます。(病院によって多少違いがあります。)
業務災害の場合で従業員が1日でも休業したら、保険給付の請求と同時に会社は災害の状況を「労働者死傷病報告書」に記載して労働基準監督署に提出します。
通勤災害や1日も休業しない場合は提出の必要はありません。
労災保険を使うと保険料が上がる?
よく労災保険を使うと保険料が上がるという話を聞きますが、中小企業の場合、労災保険を使ったからといって、自動車保険の様に保険料は変わりません。
労災保険を使わない場合、業務上のケガは健康保険を使えないので、全額自己負担となります。障害が残った場合や治療が長引いた場合、会社はその金額を補償しなければならなくなります。
又労働基準監督署の調査も、死亡者やケガ人が多数でたような大きな事故や何度も頻繁に事故が発生しているような場合を除いて、ほとんどのケースで調査にまではいたりません。
業務中・通勤中のケガはきちんと申請しましょう。