ski経営サポートオフィスの社労士コラム
社会保険に加入する事業所・人とは
2011.12.15
社会保険の適用事業所・非適用事業所
全ての法人および一定の業種で従業員を5名以上使用する個人の事業所は、社会保険のに加入しなければなりません。
常時5人以上とは、健康保険の被保険者にならない従業員も含めます。また従業員がいない役員だけの会社も、労務の対象として報酬を受けていれば、強制適用となります。
事業所 | 人数 | 業種 | 適用区分 |
---|---|---|---|
法人 | 常時1名以上 | 全ての業種 | 強制適用 |
個人 | 常時5名以上 |
適用業種(以下の16業種)
|
強制適用 |
個人 | 常時5名未満 | 適用業種(上記16業種に同じ) | 任意適用 |
個人 | 常時1名以上 |
非適用事業(以下主な業種)
|
任意適用 |
社会保険に適用される人・除外される人
正社員・パートの呼び名に関係なく、労働時間、雇用形態といった就労の実態で判断します。
被保険者となる場合
- 常用的雇用関係にある人(いわゆる一般の社員)
次のどちらの条件も満たす場合
- 1日または1週間の所定労働時間が、その事業所で同じ種類の業務の一般従業員と比較して、おおむね4分の3以上の人
- 1カ月の所定労働日数が、その事業所で同じ種類の業務の一般従業員と比較して、おおむね4分の3以上の人
例えば、1日8時間労働、1カ月20日勤務の会社の場合なら
1日6時間以上で1カ月15日以上の勤務の人は適用となります。
試用期間を設けていても試用期間が終わったときではなく、入社したときから適用になります。
被保険者とならない場合
- 日々雇い入れられる人 (引き続き1カ月以上使用されることになった場合を除く)
- 2カ月以内の期間を定めて使用される人 (定められた期間を超えて引き続き使用されることになった場合を除く)
- 季節的業務(4カ月以内)に使用される人 (当初から4カ月を超えて使用される見込みの場合を除く) 例えば、海の家、スキー場など
- 臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人 (当初から6カ月を越えて使用される見込みの場合は除く) 例えば、万博、花博など