ski経営サポートオフィスの社労士コラム

雇用保険に加入する人と事業所とは

2011.12.11

労災保険・雇用保険は、原則として労働者を一人でも雇っていれば加入しなければなりません。

労働保険(労災保険・雇用保険の総称)の適用事業

事業所 人数 業種 適用区分
法人 常時1名以上 全ての業種 当然適用
個人 常時1名以上 農林水産事業以外 当然適用
個人 常時5名以上 農林水産事業 当然適用
個人 常時5名未満 農林水産事業

 

ただし、パートタイマー等の短時間の労働者の場合は、1週間の労働時間が20時間以上で31日以上雇用

の見込みのあることなどが加入の要件になります。

また、雇用保険は、経営者や役員、同居の親族は加入することができません。

 

失業以外に雇用保険が使えるとき

雇用保険に加入している事業所であれば、助成金を申請することができます。助成金は、人を雇い入れた場合や雇用環境を改善した場合、経営不振で従業員を休ませなければならなくなった場合等に、申請することができす。

 

また1年以上雇用保険に加入している人が、育児や介護のために会社を休む場合にも雇用保険が使えます。

その他にも通算して5年以上雇用保険に加入している人の給料が60歳以降に下がった場合にも雇用保険が使えます。

 

これらの給付を受けることで会社は、育児や介護で休む従業員に給与を払わなくてもよくなります。雇用保険に加入している会社や事業主は、助成金やこれらの給付制度を積極的に活用しましょう。

無料相談のお申し込みはこちら