ski経営サポートオフィスの社労士コラム

労災保険の特別加入とは

2011.12.10

労災保険の特別加入

労災保険は経営者や役員、建築現場などで働く一人親方などには本来適用されません。

また海外に派遣されている労働者も労災保険を適用されません。

このような方が希望した場合は、一定の条件のもと労災保険に任意加入することができます。

これを特別加入といいます。

  • 原則として、一般の労働者と同じ内容の労働保険給付を受けることができます。

 

  • 保険料は、実際の報酬や賃金額ではなく、加入時に希望した給付日額を365日分した金額に労災保険料率をかけて計算します。

 

  • 中小事業主や一人親方などの場合は、労働保険事務組合への委託が条件となります。

労働保険事務組合とは、中小企業の事業主に代わって。労働保険の加入手続き、保険料の申告納付や各種届出に関する事務手続きをする団体をいいます。委託には入会金や委託手数料などがかかります。

 

特別加入は次の4種類の人が加入できます。

 

  1. 中小事業主など
  2. 下記の人数以下の労働者の会社を経営する事業主や家族従事者、法人役員など

     

    業種 労働者数
    金融、保険、不動産、小売業 50人以下
    卸売、サービス業 100人以下
    その他の事業
    1. 300人以下一人親方など

     

  3. 労働者を使用しないで一定の事業を行っている一人親方や、自営業者など
  4.  

    例  ・個人タクシー、個人貨物運送業者 、建設業者(大工、とび、左官など)、漁師

  5. 特定作業従事者

    次のいずれかの作業に従事する者

    • 特定農作業従事者
    • 指定農業機械作業従事者
    • 労働組合などの常勤役員
    • 国または地方公共団体が実施する訓練従事者
    • 家内労働者およびその補助者
  6.  

  7. 転勤や出向により、日本の事業所から海外支店や現地法人、海外の提携先企業に派遣される労働者

 

※海外出張の場合は、通常の労災保険が適用されるため、特別加入の必要はありません。

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