ski経営サポートオフィスの社労士コラム

マイナンバー制ガイドライン案

2014.11.01

 マイナンバー制の来年10月スタートに向けて、色々動きがでてきました。

 特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報)を取り扱うすべての者に適用される番号法について、ガイドライン案が発表になりました。事業者にとって厳しい内容となっています。

番号法は全ての事業者を適用の対象としている

 個人情報保護法が適用の対象を一定の範囲の者に限定しているのに対し、番号法は全ての事業者を適用の対象としている。

事務事業者が番号法の規定の適用を受ける主な事務

  • 事業者が個人番号の提供を受けて、給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届などの必要な書類に記載して、税務署長、市区町村長、日本年金機構等に提出する事務
  • 金融機関が顧客から個人番号の提供を受けて、これを配当等の支払調書に記載して税務署長に提出する事務
  • 健康保険組合等が個人番号を利用して個人情報を検索、管理する事務
  • 激甚災害等が指定された場合において、金融機関が個人番号を利用して金銭を支払う事務
  • 事業者が、行政機関等又は他の事業者から個人番号を取り扱う事務の委託を受けた場合

個人情報保護法との関係

 個人情報取扱事業者は、番号法により適用除外となる部分を除き、特定個人情報について、個人情報保護法の規定の適用も受ける。

個人情報保護法よりも厳格な保護措置を設けている。

 保護措置は、

  1. 特定個人情報の利用制限
  2.  個人番号を利用することができる範囲について、社会保障、税及び災害対策に関する特定の事務に限定している。
  3. 特定個人情報の安全管理措置等
  4.  全ての事業者に対して、個人番号(生存する個人のものだけでなく死者のものも含む。)について安全管理措置を講ずることとされている。
  5. 特定個人情報の提供制限等
  6.  特定個人情報の提供を受けることが認められている場合を除き、他人に対し、個人番号の提供を求めてはならない。本人から個人番号の提供を受ける場合には、本人確認を義務付けている。

 の三つに大別される。

 万が一漏えい等が発生した場合には、その行為者のみならず事業者に対しても罰金刑が課される両罰規定となっています。

無料相談のお申し込みはこちら