ski経営サポートオフィスの社労士コラム
出産・育児をサポートする手続きは
2011.12.22
産前産後休暇
- 労働基準法により、妊娠中の女性が請求した場合、出産予定日から42日以内の期間、産前休暇を取得できます。本人が請求しない場合は、出産直前まで勤務することができます。
- 産後休暇は本人の意思に関係なく、出産の翌日から56日間休暇が義務付けられています。ただし、産後42日経過後は、本人の請求と医師の承認により勤務することが可能です。
- 産前産後休暇で給与の支給が無い場合、標準報酬日額の2/3の金額が出産手当金として、健康保険から支給されます。支給を受けるためには申請が必要です。
育児休業
- 育児・介護休業法により子が1歳になるまで(保育所待機等の一定の条件の場合は1歳6か月まで)申し出により、休暇を取得することができます。
- パートなど雇用期間が決まっている人でも、継続して1年以上雇用され、子が1歳になった後も引き続き雇用の見込みがある場合は対象となります。
- 育児休業中に給与の支給が無い場合で、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12か月以上あれば、雇用保険から休業開始時の賃金日額の50%の額の育児休業給付金が支給されます。こちらも申請が必要です
出産・育児に関する手続き一覧
手続き | 内容 | 提出先 |
---|---|---|
出産育児一時金 | 出産したら、1児ごとに42万円。妊娠85日目以降なら流産、死産、人工妊娠中絶でも支給されます。 | 協会健保 |
被扶養者届 | 出生した子の健康保険証を発行する手続き | 年金事務所 |
出産手当金 | 1日につき標準報酬日額の2/3相当額(産前産後休暇中) | 協会健保 |
育児休業等取得者申出書(社会保険料の免除申請/初回) | 育児休業期間中の社会保険料免除申請(子が1歳になるまで) | 年金事務所 |
育児休業給付 | 休業開始時賃金日額の50%(子が1歳になるまで) | ハローワーク |
育児休業給付(延長申請) | 休業開始時賃金日額の50%(特定事由に該当した場合、子が1歳6か月になるまで) | ハローワーク |
育児休業等取得者申出書(社会保険料の免除申請/2・3回目) | 育児休業期間中の社会保険料免除申請(子が1歳から最長3歳になるまで) | 年金事務所 |
育児休業等取得者終了届(社会保険料免除の終了届) | 予定より早く職場に復帰した場合の届 | 年金事務所 |
厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書 | 将来の年金のダウンを防止するための届 | 年金事務所 |
育児休業終了時報酬月額変更届 | 復帰後の賃金ダウンの差額が1等級以上の場合 | 年金事務所 |