ski経営サポートオフィスの社労士コラム

労働(雇用)契約を結ぶときは

2011.12.29

労働契約を結ぶときの制限

労働契約を結ぶときは、労働基準法等の規定により、注意する点があります。

労働契約は、労働基準法や就業規則、労働組合と結んだ労働協約に反して締結することはできません。

労働条件の明示

労働基準法では、使用者と労働者が労働契約を結ぶときは、少なくとも以下の1から5項目について書面によって明示しならないと決まっています。6から13については定めがある場合に明示しなければいけませんが、書面でも口頭でも良いことになっています。

又書面の様式については自由です。

必ず書面で明示
  1. 労働契約の期間について
  2. 就業の場所、従事すべき業務について
  3. 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換について
  4. 賃金の決定、計算、支払いの方法、賃金の締切、支払日、昇給について
  5. 退職について(解雇の事由を含む)
  6. 定めがある場合に明示
  7. 退職金の適用される労働者の範囲、退職金の決定、計算、支払の方法
  8. 臨時の賃金(退職金以外)、賞与、最低賃金額
  9. 労働者に負担させる食費、作業用品、その他
  10. 安全・衛生
  11. 職業訓練
  12. 災害補償、業務外の傷病扶助
  13. 表彰・制裁
  14. 休職

これに違反した場合、30万円以下の罰金に処せらせます。

少人数の会社など、労働契約を締結していない会社も多く、最近の個別労働紛争の増加を見ると口約束だけでは後々トラブになる元です。トラブルに巻き込まれて時間とお金をロスすることの無いよう、労働契約は必ず書面で締結して下さい。

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