ski経営サポートオフィスの社労士コラム

試用期間の決め方・解雇は

2011.12.30

試用期間の決め方

労働基準法では、試用期間について規制はありません。ですから労働者を採用するとき、試用期間を設定するかどうかは、当事者で自由に決めることができます。

ただし、就業規則、労働協約等で、その期間の労働条件について規定しておく必要があります。

試用期間を設けることで、採用面接だけでは判断の難しい、従業員の資質、性格、能力、特性を見極めることができます。

試用期間は、通常就業規則で定め、期間は3か月が一般的です。その会社によって、1か月から6か月間程度で定めているようです。

試用期間中の解雇

試用期間中に、注意・指導を行い、改善を求めた後も態度を改めないようならば、解雇は可能であるとされています。

試用期間中に従業員として不適格と判断して、本採用せず解雇できる例として次のようなものがあります。

この場合でも、万一の場合に備え、教育・指導等の記録を残しておくと良いと思います。

勤務成績 注意しても無断欠勤や遅刻・早退が多く、出勤率が悪いなどの場合
能力不足 上司の指示通りに仕事ができず、教育・指導しても他の従業員の試用期間レベルの能力に到達せず、向上心が認められない場合
職場不適応 勤務態度が悪く、職場の規律を乱し、同僚に対する協調性が無く、言動等で周りの者に不快感を与える場合
経歴詐称 採用条件および従事する予定の職務に重大な影響を及ぼす経歴の詐称がわかった場合

解雇の手続き

労働基準法では、「試用期間中の者を解雇する場合、14日を超えて引き続き雇用していれば、30日前の予告、又は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」と定められています。本採用しない場合はその旨の通知を行い、30日後の解雇や解雇日に応じた予告手当を払う必要があります。

無料相談のお申し込みはこちら