ski経営サポートオフィスの社労士コラム
パートタイマーへの説明義務の強化
2014.11.29
平成27年4月1日からパートタイム労働法が変わりますが、この中で
- 職務内容が正社員と同一
- 人材活用の仕組みが正社員と同一
であればパートタイマーと正社員の待遇の違いに差をつけることが禁じられます。
上記に該当するパートタイマーに関して、例えば「正社員には付いている手当がパートタイマーにはない」という場合は改正後は同じ手当を付る必要があることになります。
尚、この法律の対象となる「パートタイマー」とは
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と比べて短い労働者」
とされています。
簡単にいうと、正社員と同じような仕事をしていて正社員より短い時間で働いてる人ということになります。フルタイムの人は、社内でパートと呼ばれていてもこの法律の対象にはなりません。
パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主の説明義務の新設
今回の改正で、パートタイマーを雇い入れたときの説明義務が新たに加えられました。
具体的には、雇い入れたときに雇用管理の改善措置の内容を説明しなければならないのですが、例として挙げられているのが、
- 賃金制度はどうなっているか
- どのような教育訓練があるか
- どのような福利厚生施設がりようできるか
- どのような正社員転換推進措置があるか
「この説明を求めてきたことを理由に、不利益な取扱いをしてはならない。不利益な取扱いを恐れて、パートタイム労働者が説明を求めることができないことがないようにしなければならない」ことも合せて規定されています。
これに加えてパートタイマーを雇い入れたときに文書により明示する内容に相談窓口が追加されます。
この追加に関してはパートタイム労働者に対して交付する労働条件通知書の様式を変更する必要があるため、早めに準備をしておきたいものです。