ski経営サポートオフィスの社労士コラム

特定職者雇用開発助成金の改正

2015.03.28

特定求職者雇用開発助成金が2015年5月1日から減額になります。

 特定求職者雇用開発助成金は、高年齢者や障害者などの就職困難者をハローワークなどの紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して支給される助成金です。2015年5月1日から大幅に減額となります。

特定就職困難者雇用開発助成金

週30時間以上の労働者

1.高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 

  支給総額:90(50)万円→60(50)万円 

  助成対象期間:1年(1年) 変更なし

2.身体・知的障害者 

   支給総額:135(50)万円→120(50)万円 

   助成対象期間:1年6ヶ月(1年)→2年(1年)

3.重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者) 

   支給総額:240(100)万円  変更なし 

   助成対象期間:2年(1年6ヶ月)→3年(1年6ヶ月)

週20時間以上30時間未満の労働者  

1.高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 

   支給総額:60(30)万円→40(30)万円 

   助成対象期間:1年(1年)  変更なし

2.障害者 

   支給総額:90(30)万円→80(30)万円 

   助成対象期間:1年6ヶ月(1年)→2年(1年)

高年齢者雇用開発特別奨励金・被災者雇用開発助成金

週30時間以上の労働者

   支給総額:90(50)万円→60(50)万円 

   助成対象期間:1年(1年)  変更なし

週20時間以上30時間未満の労働者  

   支給総額:60(30)万円→40(30)万円 

   助成対象期間:1年(1年)  変更なし

( )は大企業の事業主

助成対象外となる基準の追加

1.代表者などの3親等以内の親族の雇入れ

 雇入れた対象労働者が事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族と姻族)である場合には助成対象外になります。

2. 雇入れ前の3か月を超える実習などの実施

 対象労働者を雇入れた事業所と同一事業所で、雇入れ日以前の3年間に、通算して3か月を超える職場体験、職場実習、就労継続支援事業B型などをおこなった場合には助成対象外となります。

 また、対象労働者を雇入れた事業所の関連会社で、雇入れ日以前の1年間に、通算して3か月を超える職場体験、職場実習、就労継続支援事業B型などを行った場合にも助成対象外となります。

支給額の算出方法の変更

  • 対象労働者の実労働時間が、雇用契約で定められた所定労働時間に満たない場合には、支給対象期6か月間実際に働いた時間を1週間で平均した時間(平均実労働時間)が30時間の8割もしくは20時間の8割(最低基準)以上の場合は、助成額満額を支給されます。
  • 支給対象期6か月間の平均実労働時間が最低基準に満たない場合は、月ごとの平均実労働時間により助成額を月ごとに算定して支給されます。
  • 支給額の算定に必要な賃金額は、従来は支給対象期に支払いのあった賃金額の総額となっていましたが、今後は、対象労働者が支給対象期に労働した分として支払われた賃金の額となります。

平成27年10月1日以降の変更

離職率要件の追加

 新たに雇い入れる対象労働者の雇入れ日の前後6か月間(基準期間)に以下のいずれかの区分に該当する過去に雇用した対象労働者が5人以上いる事業主で、各区分について、その対象労働者が区分に該当する日までの間に離職した割合が50%を超える場合は、新たに雇い入れる対象労働者について、助成金を受けることができなくなります。

①:雇入れ日の翌日から起算して1年を経過する日

②:助成対象期間の末日の翌日から起算して1年を経過する日

  (ただし、助成対象期間が3年の場合は、助成対象期間の末日の翌日)

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