ski経営サポートオフィスの社労士コラム
労働基準監督署への相談
長時間労働・残業代不払い・有給休暇が取れない
最近、どこの労働基準監督署に行っても、必ず労働相談をしている人を見かけるようになりました。
そんな状況を受けてか、このたび「過重労働解消相談ダイヤル」と「労働条件相談ほっとライン」の相談結果が厚生労働省から発表になりました。
「過重労働解消相談ダイヤル」は、都道府県労働局の職員が直接相談を受け付けるもので、平成27年11月7日土曜日に実施され、488件の相談が寄せられました。
「労働条件相談ほっとライン」は、委託事業として平日夜間と土日に無料で相談を受け付け、4月1日から11月7日までの約7か月間に16,788件の相談が寄せられました。
相談の内容は、長時間労働・過重労働、賃金不払残業、休日・休暇についてのものが多く「過重労働解消相談ダイヤル」では、488件の内、長時間労働・過重労働が236件と半分近くを占め、次いで賃金不払残業が218件、休日・休暇についてが40件でした。
また、「労働条件相談ほっとライン」では、16,788件の内、休日・休暇が1,366件、賃金不払残業が1,250件、長時間労働・過重労働が690件となっています。
特に深刻なものについて、事例が掲載されています。
長時間労働・過重労働の事例
製造業
- 年間通して1か月100時間を超える者や、1か月160時間を超える者がいる。安全衛生委員会で、社長に対し、衛生管理者や産業医から残業時間の状況を報告し、長時間労働の削減に向けた対策を求めても、当事者意識がなく、一向に対策が講じられない
病院用給食の製造と配達
- 正社員、パート、アルバイトなどの立場に関係なく1か月200時間程度の残業をしている。体調を崩さないか心配。
トラック運転手
- 1か月100時間以上の残業をしている。労働時間は運転日報で管理しているが、日報には、過少申告の記載をすることが当たり前となっており、 実際の労働時間が適正に把握されていない。
証券会社の営業
- ほとんど毎日4時間以上残業しており、その上、本社や支店長からの命令で、営業実績を上げるよう本来休日である土曜日も毎週出勤しているため、残業時間は1か月100時間を超えている。
コールセンターのオペレーター
- 1か 月140時間程度の残業をしている。会社は、1か月100時間を超える残業を行った者に対して、 医師による面接指導制度を実施することとしているが、自ら申し出たにも関わらず、医師による面接指導を実施してもらえなかった。
賃金不払残業
食料品の製造
- 毎日午前6時から翌日午前2時くらいまで働いており、1か月200時間を超える残業をしているが、労働時間が管理されておらず、残業手当は一切支払われない。また、健康診断も実施されていない。事業場内では、長時間労働によりうつ病をになり、自殺した従業員もいるようだ。
葬儀社の営業
- ほとんど休憩時間が取れず、1か月300時間を超える残業をしている。また、労働時間はタイムカードで管理しているが、始業時間のみタイムカードを打刻し、 終業時間はタイムカードに判子を押すだけで、適正に把握されておらず、1日当たり4000円の宿直手当が支払われるのみで、残業手当は一切支払われない。
証券会社のマネージャー
- 1か月100時間を超える残業をしている。 残業時間は自己申告制だが、マネージャーというのは名前だけで、責任や権限が何もないにも関わらず、実際の残業時間数を申告しても、毎月役職手当として3万円支払われるだけで、残業手当が一切支払われない。
システムエンジニア
- 入社当初より毎日午後11時くらいまで働いており、1か月80時間を超える残業をしている。 労働時間は管理されておらず、残業手当は一切支払われない。
グループホームのヘルパー
- 午後9時から午前6時までは仮眠時間とされている。しかし、実際は、夜勤の職員が1名しかおらず、仮眠時間とされている時間もほとんど働いている。そのため、1か月100時間を超える残業をしているが、仮眠時間に働いた分の残業手当は一切支払われない。
レストランの料理長
1日20時間働くこともあり、1か月200時間を超える残業をしている。また、休日は1日もない。労働時間はタイムカードにより管理しているが、残業時間の途中でタイムカードを強制打刻させられるため、月100時間程度分しか残業手当が支払われない。
休日・休暇
パン工場
- 年間通して1か月150時間を超える残業をしている。 休日は、大晦日と元旦の2日しかなく、年次有給休暇も取得できない。残業手当として毎月8万円支払われるが、100時間分以上の残業手当が不足している。
工場
- 10年間継続勤務しているが、上司から、準社員に年次有給休暇はないと言われ、取得を認めてもらえない。
建設現場監督
- 午前3時から午後10時まで働いており、1か月200時間を超える残業をしている。また、数か月間休日がなく、前に休んだのは4ヶ月前。
電気工事士
- 年次有給休暇の取得を申し出ると、毎回その理由を尋ねられ、理由を告げても取得を認めてもらえない。
警備員
- 年次有給休暇を請求すると、他の休日に出勤させられ、休日の振替として処理されるだけで、年次有給休暇を取得していないものとされている。
「寄せられた相談のうち、労働基準関係法令上、問題があると認められるケースについては、労働基準監督署に情報提供を行い、監督指導を実施するなど、必要な対応を行います。」とされています。
飲食業や小売業、介護事業などは、特に指導の対象とされており、このようなケースに当てはまるようなら、早急に対処する必要があります。