ski経営サポートオフィスの社労士コラム
介護支援取組助成金の大幅変更
2016.07.02
ニュースにもなったこの助成金ですが、平成28年6月24日以降の申請から大きく制度が変更になりました。
支給要件
労働者の仕事と介護の両立に関する取組を行った事業主に助成。
以下の全ての取組を行った場合に支給。
取組の内容
- 仕事と介護の両立支援に関する実態把握(アンケート調査)の実施
- 制度設計・見直し(就業規則の整備)
- 社内研修・制度周知
- 相談窓口の設置・周知
- 働き方改革
それぞれ詳しく見ていきます。
1.仕事と介護の両立支援に関する実態把握(アンケート調査)の実施
- 厚生労働省が指定する用紙を使用してアンケートを実施。
- 雇用保険の加入者全員に実施し、3割以上の回収が必要。
- 2の制度設計・見直しと3の社内研修より前に実施すること。
- ただし、2の就業規則の整備はアンケートより先に行っていても対象。
2.制度設計・見直し(就業規則の整備)
- 育児・介護休業法に定める介護関係制度について、法律を上回る制度を導入すること(3、4より前に実施)。
- 法律を上回る制度とは、①取得できる回数が法律より多い制度、②取得できる単位が法律より細かい制度、③休業・休暇等で就労していない期間(時間)の一部又は全部を有給化する制度のいずれか。
3.社内研修・制度周知
- 企業単位で指定の資料を使用して研修を実施。
- 人事労務担当者等が説明。
- 実施はアンケート調査後。
- 研修時間は1時間以上。
- 質疑応答の時間を設ける。
- 雇用保険被保険加入者の8割以上が受講。
- 自社の介護休業関係制度について説明。
- 指定の資料により、社内制度を全労働者に周知。
4.相談窓口の設置・周知
- 相談窓口担当者を設置。
- 氏名、電話番号、アドレスなど相談相手が特定できることが必要。
- 相談窓口担当者は社内研修を受講していること。
- 周知までに指定のチェックリストで相談のポイントを確認していること。
- 指定の資料により、相談窓口を全労働者に周知。
5.働き方改革
- 年次有給休暇の取得促進と所定外労働時間の削減についてについて、1~4に取り組んでから3か月間経過後、一定水準以上の実績があること。
色々と変更はありますが、5の要件が加わったことが大きく変更になった点です。年次有給休暇の取得の日数を一定以上増やし、残業を一定時間以上削減する必要があります。