ski経営サポートオフィスの社労士コラム
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン
2016.06.04
厚生労働省では、ブラックバイト対策として、大学生などを対象にアルバイトを始める前に労働条件を確認することを勧める「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを4月から7月までの4か月間実施しています。
具体的には、大学などへのリーフレットやポスターなどの配布や出張相談などを行っているとのことです。
このキャンペーンの一環として、大学生や高校生へのアルバイトに関するアンケートを行い、その結果を発表しています。
リーフレットの内容
リーフレットの内容は
学生へ向けた、アルバイトをする前に知っておきたい7つのポイントして、
- アルバイトをする前に、労働条件を確認しましょう!
- バイト代は、毎月、決められた日に、全額支払いが原則!
- アルバイトでも、残業手当があります。
- アルバイトでも、条件を満たせば、有給休暇が取れます。
- アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険が使えます。
- アルバイトでも、会社都合の自由な解雇はできません。
- 困ったときは、総合労働相談コーナーに相談を。
といった内容になっています。
合わせて、学生アルバイトのトラブルトラブルQ&Aとして、
- アルバイトを始めることになりましたが、時給や勤務時間(働く時間)などの働く条件について「募集広告に書いてあるとおりだよ」としか言われないのですが?!
- 1 回に6~8時間働くアルバイトをしていますが、休憩が15分くらいしか取れない日が多いのですが?!
- 決められた時間の前後に、オーナーや店長の指示で、開店準備や後片付け、次の勤務の準備をさせられているのですが、その分の時給がもらえません!
- 店長に「アルバイトに残業代なんか出ない」って言われたのですが、本当ですか?あと、アルバイトでも有休が取れるって本当ですか?
- アルバイトを始めるときに決めた曜日(回数)や時間を無視して、授業の日でもシフトを入れられてしまいます。テストの日に休みたいと言っても休ませてもらえません。
- クリスマスケーキなど季節の商品に販売ノルマがあって売れ残りを買わされます。あと、食器や商品を壊したりするといちいち弁償されられるのですが、これってしょうがないんですか?
- アルバイトを辞めさせてもらえません。「辞めるなら代わりのアルバイトを連れてこい」と言われます。
といった内容で質問と回答が掲載されています。
以上のような内容に当てはまるものがある場合は、学生から指摘されることがないよう、準備をしっかりしておきたいものです。