ski経営サポートオフィスの社労士コラム
外国人雇用に関するブログ―――在留資格「特定技能」の受け入れ機関に求められる要件について
受け入れ機関(企業等)は、特定技能外国人との雇用契約を適正に履行するため、省令で定められている基準を満たさなければいけないということになっています。
そのため雇用条件書や、決算文書、法人税確定申告書の写し等、様々な書類の提出が必要です。
まずは、受け入れ機関が適正であること。
労働基準法に則っているか、雇用保険や労災保険の手続き、保険料の納付を行っているか、税金の滞納はないか、刑罰を受けていないか、反社会的勢力でないか、など基本的な点についてのほか、1年以内に外国人行方不明者を出していないこと、過去に技能実習生の認定取り消しがないか、もしくは取り消し後5年経過していること、等があります。
そして、外国人労働者を支援する体制が整えられていること、受け入れ計画が適正であることが必要になってきます。
受入れ機関は、外国人が安定的かつ円滑に活動することができるように、職業生活・日常生活の支援の実施に関して「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、それに基づいた支援を行わなければなりません。
支援計画の主な記載事項
- 支援責任者の氏名及び役職等
- 登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
- 下記の10項目
1. 事前ガイダンス
2. 出入国する際の送迎
3. 住居確保・生活に必要な契約支援(銀行口座や不動産)
4. 生活オリエンテーション
5. 公的手続等への同行
6. 日本語学習の機会の提供(日本語教室の案内でも可)
7. 相談・苦情への対応
8. 日本人との交流促進
9. 転職支援(人員整理等の場合)
10. 定期的な面談・行政機関への通報(面談は3か月に1回以上)
上記の計画を遵守し、適切に支援することは、受け入れ機関の義務となります。
特定技能外国人労働者は、日本人の労働者と雇用条件や福利厚生が同等以上でなくてはいけません。
その他の義務として、ハローワークへの各種届出、特定産業分野ごとに省庁が設置する「分野別協議会」への加入があります。
なお農業、漁業以外の分野では、派遣社員としての雇用は認められていません。
(令和3年現在)