ski経営サポートオフィスの社労士コラム
外国人雇用に関するブログ―――――昨年2020年度の在留資格の取り消し、過去最多に
出入国在留管理庁が先日、2020年度の在留資格取消の件数を発表しました。
在留資格取消件数は1,210件で、これは2019年の993件と比べると21.9%の増加で、過去最多数となっています。
在留資格別にみると,「技能実習」が561件(46.4%)と最も多く,次いで,「留学」が524件(43.3%),「技術・人文知識・国際業務」が29件(2.4%)となっています。
国籍・地域別にみると,ベトナムが711件(58.8%)と最も多く,次いで,中国が162件(13.4%),ネパールが98件(8.1%)となっています。
取消事由別にみると,在留資格に応じた活動を行わず、在留資格外の活動を勝手に行った件が616件(50.9%)と最も多いです。
例)「留学」の在留資格なのに、学校をやめて、アルバイトだけしている
「技能実習生」が、実習先から失踪し、他の会社で就労する、など
次いで,多い理由が493件(40.7%)で,在留資格に応じた活動を3か月(高度専門職は6か月)以上行わないこと
例)「留学」の在留資格で、学校をやめて3か月以上経過
「特定技能」第1号で、会社をやめて2か月以上経過
その次に多いのが、68件(5.6%)、そもそも不正や虚偽の申請にて日本にきたという件です。
例)日本人との結婚を装い「日本人の配偶者等」の資格を得る
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を、実際の職務内容と異なる職務で申請した、等
取り消しが増加している背景には、取り締まりの強化があげられます。
外国人の増加により、年々、取り締まりは厳しくなっています。
中でも、技能実習生の失踪は以前から問題となっています。
母国や家族の為、一生懸命に働く、志を持った外国人が大多数ですが、実習生の受け入れ人数が増えるに従い、どうしても増加傾向になるのは否めません。
もしも実習生が失踪してしまった場合、受け入れ企業はどのようにすればよいのでしょうか。
まずは監理団体や警察へ報告し、監理団体から外国人技能実習機構へ「技能実習実施困難時 届出書」を提出、詳細を報告します。
機構の判断になるのですが、実習生の失踪は、法務省の設定する「優良な実習実施者(受け入れ企業)及び管理団体の要件」の減点対象になり、優良認定による優遇措置を受けられなくなる可能性もあります。(失踪原因により、判断は異なります)
技能実習生の失踪を防ぐためには、受け入れ企業、監理団体ともに、適切な管理を行うことはもちろん、日常的にコミュニケーションをとったり、相談しやすい環境にしておくことが大切ですね。
外国人雇用や、技能実習についてのご不明点や質問等ありましたら、ぜひ弊社へお気軽にお問い合わせください。