ski経営サポートオフィスの社労士コラム
外国人雇用についてのブログ―――――外国人雇用に利用できる助成金について
こんにちは。
先週は、6月の外国人労働者問題啓発月間についてお話ししました。
本日は、外国人雇用に際して利用できる「助成金」についてです。
この助成金は「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」で、外国人を雇用する際の就労環境の整備にかかる費用や、外国人労働者の職場定着に取り組む経費の一部を助成するものです。
以前もお話しした通り、外国人労働者を雇用する場合、手続きをきちんと行うだけでなく、外国人労働者が働きやすい、仕事を続けやすいよう、仕事面、生活面でのサポートも雇用主の義務とされます。
そこで、通訳費用や、翻訳機の購入費用、また社労士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)等が発生します。
このうち、対象となる措置に支払った費用の一部が助成されるというものです。
詳細は厚生労働省のホームぺージに、掲載されています。
実際に支払った対象経費の1/2~2/3程度が、条件によって支給されます。
受給要件や、支払い対象経費を抜粋してものが、以下になります。
主な受給要件
- (1)外国人労働者を雇用する事業主であること
- (2)認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること
- 1雇用労務責任者の選任
- 2就業規則等の社内規程の多言語化
- 3苦情・相談体制の整備
- 4一時帰国のための休暇制度の整備
- 5社内マニュアル・標識類等の多言語化
- (3)就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること
受給額
- 上記「対象となる事業主」が「対象となる措置」を実施した場合に、支給対象経費の合計額に助成率を乗じた額が支給されます。
生産性要件を満たしていない場合 支給対象経費の1/2(上限額57万円)
生産性要件を満たす場合 支給対象経費の2/3(上限額72万円)
- 支給対象経費
計画期間内に、事業主から外部の機関または専門家等(以下「外部機関等」という)に対して支払いが完了した以下の経費を対象とします。
(1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
(2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
(3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
(4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る)
(5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)
上記の支給要件のほかにも、「雇用関係助成金共通の要件」などいくつかの受給要件があり、申請書類も多く複数枚にわたります。
弊社では、無料相談を行っております。
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