ski経営サポートオフィスの社労士コラム
外国人雇用についてのブログ――——―6月は「外国人労働者問題啓発月間」
厚生労働省は、6月1日から30日までの1か月を「外国人労働者問題啓発月間」とし、「ともに働き、ともに活躍 ~外国人雇用はルールを守って適正に~」を標語に、さまざまな取り組みを展開します。
事業主や国民を対象に、労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについての積極的な周知・啓発活動を行っています。
※厚生労働省ホームページ⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18664.html
事業主は、外国人を雇用する際に以下の2点をまずは順守しなければなりません。
① 雇入れ・離職時のハローワークへの届出
② 適切な雇用管理
上記について詳しくは、以前のブログ( 外国人雇用に関するブログ_________ルール編② )でも触れていますので、良ければそちらもぜひ読んでみてください。
① については、氏名・在留資格などについての「外国人雇用状況届出書」、や雇用保険の加入者であれば「雇用保険被保険者資格取得届(喪失届)」を、ハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出ることが、事業主の義務となっています。
この届出に基づき、ハローワークが、雇用改善に向けて、事業主の方への助言・指導や、離職した外国人への再就職支援を行います。
② については、日本人と同等の給与、労働・社会保険の加入、日本語教育や生活面・職務上での相談などへの配慮、また離職の際の再就職支援等、雇用したのちも外国人が快適に働き、能力を発揮できる環境作りに努めなければいけないとされる「外国人指針」と呼ばれる基準です。
①②をポスターで告知するなどの啓蒙活動や、事業所への指導などが、強化される月間となっております。
また、外国人労働者問題啓発月間ということで、厚生労働省のホームページには労働者に向けた【外国人労働者向け相談ダイヤル】などの案内のほか、事業者に向けた様々なツールや案内がでています。
⇒外国人労働者の人事・労務支援ツールを作成しました」 https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000783286.pdf
⇒リーフレット「外国人雇用状況届出はインターネットで、いつでも申請できます!」
https://www.mhlw.go.jp/content/11655000/000783288.pdf
上記ホームページでも案内がある「外国人労働者の職場定着のための助成金」=「人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コース」につきましては、また次回のブログで詳しくお話していきます。