ski経営サポートオフィスの社労士コラム
残業代の計算の仕方は
2012.01.07
残業代の計算方法
- 残業代の計算方法は2種類あります。
労働基準法で決められた法定労働時間は、「1日8時間以内、1週40時間以内」と決まっています。
割増賃金は、この法定労働時間を超えた場合に、支払わなければならないとなっています。 例えば1日の所定労働時間が、午前9時から午後5時までの7時間労働の会社の場合だとします。この場合残業しても1日8時間との差の1時間については、割増賃金ではなく、通常の時間単価で計算すれば良いことになります。 一方、法定労働時間を超えて労働した場合や法定休日に労働した場合、午後10時から午前5時までの深夜に労働した場合には、割増賃金の対象になります。 割増賃金の計算は、次の金額に時間外労働の割増分や休日労働の割増分、深夜業の割増分を掛けて計算します。
- 時間によって決められている賃金は、その金額
- 日によって決められている賃金は、その金額を1日の所定労働時間数(日によって労働時間が違う場合は、1週間の1日の平均時間)で割った金額
- 週によって決められている賃金は、その金額を週の所定労働時間数(週によって労働時間が違う場合は、4週間の1週平均時間)で割った金額
- 月によって決められている賃金は、その金額を月の所定労働時間数(月によって労働時間数が違う場合は、1年間の1か月平均時間)で割った金額
- 月、週以外の一定期間によって決められている賃金は、1.~4.に準じて計算した金額
- 出来高払い制その他請負制によって決められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合は、賃金締切期間)に計算された賃金の総額をこの期間の総労働時間で割った金額
- 1.~6.の2種類以上の賃金による場合は、それぞれの部分について計算した金額
時間単価の出し方
時間給:そのまま
日給: 日給÷1日の所定労働時間
月給: (基本給+諸手当)÷1か月の平均所定労働時間
割増賃金の計算から除く賃金
割増賃金の計算から除く賃金として、以下の賃金が定められています。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1か月を超えるごとに支払われる賃金
これらの賃金は従業員によって異なる手当なので割増賃金の計算から除くことになっています。ただし、どの従業員にも同じように支払いをし、就業規則に記載されていてる場合は除くことはできません。
例えば1律10,000円を支払っており、その旨が就業規則に記載されている場合などは計算に入れることになります。
割増賃金の計算の仕方
残業等の種類 | 計算式 |
---|---|
法定労働時間内残業 | 時間単価×1.00 |
法定労働時間外残業 | 時間単価×1.25 |
法定休日労働(週1回の休日) | 時間単価×1.35 |
法定外休日労働(週2回以上の休日)1週40時間を超える時間 | 時間単価×1.25 |
深夜労働 | 時間単価×0.25 |
深夜労働+法定時間外労働 | 時間単価×1.50 |
深夜労働+法定休日労働 | 時間単価×1.60 |