ski経営サポートオフィスの社労士コラム
外国人雇用についてのブログ―――――「高度専門職」の雇用について
今回は、外国人雇用の中でも「高度人材」「高度専門職」について、お話しします。
高い専門性や能力を持つ外国人の雇用については、平成24年よりポイント制が導入されており、通常より様々な点で優遇措置が取られています。
「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つ活動内容に分類し,それぞれに応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置が与えられます。
簡単に説明すると、
「高度学術研究活動」=民間企業の研究者、大学教授など
「高度専門・技術活動」=IT技術者や、システムエンジニア、弁護士や医師などの専門職
「高度経営・管理活動」=企業の経営者、取締役などの管理職
というようなイメージです。
以下は、出入国在留管理局のホームページに掲載されている分類です。
高度外国人材が行う3つの活動類型 |
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高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」 |
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高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」 |
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高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」 |
優遇措置の内容としては、以下のようになります。
1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 配偶者の就労
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
7. 入国・在留手続の優先処理
複合的な在留許可とは、研究をもとに経営も行う、といったように、異なる在留資格にまたがった許可のことです。
また通常は1年更新から始まる在留期間が、最初から5年付与されること、親の同伴が可能なこと(条件あり)、そして通常10年経過後に申請が可能となる永住権も、最短1年から可能、とかなりの優遇措置が取られています。
まずは、「高度専門職1号」を取得し、3年経過後には「高度専門職2号」に移行することが可能となります。
2号では、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる、在留期間が無期限となる、等、更なる優遇措置が取られています。
具合的なポイントについては、法務省のホームぺージ上に記載があります。
弊社では、「高度専門職」についても、無料相談を受け付けています。
詳しくは、どうぞお気軽にお問合せくださいませ。
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