ski経営サポートオフィスの社労士コラム

外国人雇用についてのブログ―――――「高度専門職」の雇用について

2021.07.14

今回は、外国人雇用の中でも「高度人材」「高度専門職」について、お話しします。

高い専門性や能力を持つ外国人の雇用については、平成24年よりポイント制が導入されており、通常より様々な点で優遇措置が取られています。

 

「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つ活動内容に分類し,それぞれに応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置が与えられます。

 

簡単に説明すると、

 

「高度学術研究活動」=民間企業の研究者、大学教授など

「高度専門・技術活動」=IT技術者や、システムエンジニア、弁護士や医師などの専門職

「高度経営・管理活動」=企業の経営者、取締役などの管理職

 

というようなイメージです。

 

以下は、出入国在留管理局のホームページに掲載されている分類です。

高度外国人材が行う3つの活動類型

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

 

 

優遇措置の内容としては、以下のようになります。

1. 複合的な在留活動の許容

2. 在留期間「5年」の付与

3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和

4. 配偶者の就労

5. 一定の条件の下での親の帯同

6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同

7. 入国・在留手続の優先処理

 

複合的な在留許可とは、研究をもとに経営も行う、といったように、異なる在留資格にまたがった許可のことです。

また通常は1年更新から始まる在留期間が、最初から5年付与されること、親の同伴が可能なこと(条件あり)、そして通常10年経過後に申請が可能となる永住権も、最短1年から可能、とかなりの優遇措置が取られています。

 

まずは、「高度専門職1号」を取得し、3年経過後には「高度専門職2号」に移行することが可能となります。

 

2号では、ほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる、在留期間が無期限となる、等、更なる優遇措置が取られています。

 

具合的なポイントについては、法務省のホームぺージ上に記載があります。

 

弊社では、「高度専門職」についても、無料相談を受け付けています。

詳しくは、どうぞお気軽にお問合せくださいませ。

 

 

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