ski経営サポートオフィスの社労士コラム

外国人雇用に関するブログ―――――不法就労に注意!雇用主も処罰対象です

2021.08.11

先月、配達代行サービス大手の運営会社が、不法滞在のベトナム人の在留資格を十分確認せずに働かせたとして書類送検されたというニュースがありました。

 

昨年2020年で180人ほどの外国人の配達員が不法就労などの疑いで検挙されていることが背景にあると思われます。

 

不法就労は入国管理法で禁止されており、不法就労をした本人だけでなく、その外国人を雇用した事業主も処罰の対象となります。

 

外国人雇用の際、まずは本人の在留カードを確認することが大切です。

(⇒以前のブログ[ルール編]「ルール編1 続編」参照 )

 

雇用主が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードの確認をしていない、など重大な過失がある場合は処罰の対象となるため、注意が必要です。

 

在留カードの確認点としては、「就労制限の有無」欄のほか、カード右上に記載の番号を調べて、出入国管理局の照会ページから、失効していないか、偽造されていないか、などを調べます。

裏面の「資格外活動許可」欄も確認します。

「留学生」や「家族滞在」の外国人は、資格外活動の許可を受けていれば、原則1週間28時間以内のアルバイトはすることができます。

この「1週間28時間以内」の規定時間を超えた労働も、不法就労とみなされます。

 

在留資格に規定されている範囲外での就労(例えば、通訳業務の在留資格にて、工場等の単純作業を行う、等)も、不法就労に該当します。

 

主な処罰規定としては、

 

「不法就労助長罪」・・・不法就労、あっせん等をした者。

「在留資格等不正取得罪」・・・偽り、不正手段にて在留資格取得した者。

「営利目的在留資格等不正取得助長罪」・・・営利目的で、偽り、不正手段にて在留資格を取得させたもの

 

入管法にて、上記はすべて「3年以下の懲役、300万円以下の罰金」の罪に問われます。

 

外国人雇用時は、在留資格の詳細確認に気を付けましょう。

 

在留資格は細分化されており、それぞれで就労内容や在留期間が定められているため、詳細はお気軽にお問い合わせください。

 

フリーダイヤル:0120-921671  平日・土曜 9:00-19:00

Email 24時間対応:お問い合わせ - 神戸・姫路の社労士 ski経営サポートオフィス (keiei-sakai.com)

ski経営サポートオフィス

無料相談のお申し込みはこちら